ワンルーム指導基準の概要
最終更新日 2019年4月22日(月曜日)
ワンルーム形式集合建築物を計画されている方へ
この指導基準は、ワンルーム形式集合建築物の建築計画、管理等について必要な基準を定め、建築主等にその協力を要請し、良好な生活環境を確保することを目的としています。
ワンルーム形式の集合建築物を建築しようとするときは、法令等に定める申請の前に、ワンルーム形式集合建築物計画書を提出し、建築計画及び管理等について協議が必要となります。
対象となるワンルーム形式集合建築物
一区画の専用面積が29平方メートル未満で、かつ、浴室、便所、湯沸場等を設けた形式の住宅、事務所等を有する建築物。
なお、専用面積は壁芯で算定し、バルコニー、パイプスペースその他これに類するものを除いた面積となります。
手続きについて
敷地の見やすい場所に、建築計画の概要を記載した標識を設置した後に、ワンルーム形式集合建築物計画書を厚木ビジネスタワー13階まちづくり指導課窓口に提出してください。
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ワンルーム情報発信元
まちづくり指導課まちづくり指導係
(市役所第二庁舎13階)
開庁時間:8時30分から17時15分
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
電話番号 046-225-2420 |
ファックス番号 046-223-0166 |
5900@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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