生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
最終更新日 2020年9月11日(金曜日)
制度の概要
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
本市では、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「厚木市導入促進基本計画」の策定を進め、平成30年7月4日に国の同意を得ました。
これにより、市内の中小企業者が、2020年度までの計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「厚木市導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。認定を受けた中小企業者は、税制支援などの支援措置を活用することができます。
厚木市導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
- ゴム製品製造業のうち、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除く
- 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間。
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【算定式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
減価償却資産の種類
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
【注意】
- 測定工具及び検査工具については、電気又は電子を利用するものを含みます。
- 事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備を稼働させるために取得または建築されたもので、認定経営革新等支援機関による内容の確認が必要です。
計画内容
導入促進指針及び厚木市導入促進基本計画に適合するものであること。
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において、事前確認を行なった計画であること。
注意事項
本市が認定を行うのは、厚木市内にある事業所等において設備投資を行う計画です。
設備取得後に、認定を受けることはできません。
先端設備導入計画の申請方法
次の必要書類を揃えて、持参又は郵送にて厚木市産業振興課に提出してください。申請後、厚木市導入促進基本計画に合致した事業であるか審査し、適合する場合には認定書を発行いたします。
なお、郵送の場合は、簡易書留にてお送りください。
また、申請事業者以外が申請書を提出する場合は、委任状(書式は任意)をお持ちください。
申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部(正副各1部)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 市税納税証明書 (厚木市市民税課窓口にて(未納のない証明を)300円で発行)
- 返信用封筒
固定資産税特例の対象となる設備を含む場合
上の申請書類に加え、次の書類を揃えて提出してください。
- 工業会証明書(写し)(中小企業庁ホームページを開きます)
- 先端設備等に係る誓約書(申請時に工業会証明書が添付できる場合は不要)
- リース契約見積書写し(リース会社が固定資産税を納付する場合に必要)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書写し(リース会社が固定資産税を納付する場合に必要)
申請対象に建物を含む場合
- 建築確認済証(写し)
- 家屋の見取図
- 設置する先端設備の購入契約書(写し)
- 先端設備等に係る誓約書(申請時に建築確認済証等が添付できる場合は不要)
変更申請について
認定を受けた中小企業者が、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更するときは、上の必要書類に「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」と「旧先端設備等導入計画(写し)」を揃えて、厚木市産業振興課に提出してください。
設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。変更後の計画は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更点がわかりやすいように変更・追記部分については下線を引いてください。
固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、地方税法において市町村ごとに固定資産税(償却資産)の課税標準を零(ゼロ)から2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、厚木市では課税標準額を零(ゼロ)とし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロにします。(平成30年6月22日厚木市市税条例の一部改正)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、次の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置が適用されます。
なお、固定資産税の特例を受けるためには地方税法の規定に基づく申告が必要です。詳細は、厚木市財務部資産税課家屋・償却資産係(046-225-2032)へお問い合わせください。
特例措置の対象者
地方税に基づく固定資産税の特例については、生産性向上特別措置法で規定する中小企業者とは異なり、地方税法附則第15条第41項に規定される事業者です。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
対象資産
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の資産。
償却資産の種類 | 販売開始時期 | 取得価格 |
機械装置 | 10年以内 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 5年以内 | 30万円以上 |
器具備品 | 6年以内 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 14年以内 | 60万円以上 |
構築物 | 14年以内 | 120万円以上 |
- 建物附属設備は、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
- 事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入させたもの。
その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。また、中古資産でないこと。
軽減内容
固定資産税の課税標準額を、3年間零(ゼロ)とする。
なお、事業用家屋・構築物に関する固定資産税の軽減率は条例改正後にご案内します。
関連ファイル
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード2010形式 25キロバイト)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(PDF形式 184キロバイト)
先端設備等に係る誓約書(ワード2010形式 21キロバイト)
先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード2010形式 19キロバイト)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード2010形式 23キロバイト)
変更後の先端設備等に係る誓約書(ワード2010形式 21キロバイト)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード2010形式 19キロバイト)
認定支援機関確認書(ワード2010形式 26キロバイト)
厚木市導入促進基本計画(PDF形式 105キロバイト)
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関連ページ
- 納税証明申請書(窓口用)
- 中小企業庁ホームページ [他のサイトへ移動します ]
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