厚木市障害者地域活動支援センター事業利用助成金支給要綱
最終更新日 2020年1月1日(水曜日)
(趣旨)
第1条
この要綱は、厚木市障害者地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年4月 1日施行。以下「実施要綱」という。)に基づく地域活動支援センターを利用する者に対して、市が支給する助成金について、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条
この助成金の支給対象者は、実施要綱第8条に規定する者であって、厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第5条の規定により、厚木市地域生活支援事業者として登録した地域活動支援センターのうち、市外に所在し、サービス報酬を個別給付によって請求する地域活動支援センターを利用する者とする。
(支給申請等)
第3条
この助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書を市長に提出するものとする。
(支給決定等)
第4条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定を行ったときは支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定した申請者に対して受給者証を交付するものとする。
(利用契約)
第5条
前条第1項の規定により助成金の支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者に受給者証を提示するとともに、事業者との間で利用に関する契約を締結し、サービスの提供を受けるものとする。
(異動の申請)
第6条
利用者は、申請内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を厚木市地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書又は支給決定取消通知書により通知するとともに、内容の変更の決定を行ったときは、受給者証を再交付するものとする。
(助成額)
第7条
市長は、利用者が事業者からサービスの提供を受けたときは、別表に定めるサービス報酬費用の額の100分の100に相当する額(以下「サービス費用」という。)を助成する。ただし、事業の実施に係る食料費、登録事務手数料等に要する費用は、利用者の自己負担とする。
(代理受領)
第8条
利用者は、あらかじめ市長に対し受領委任払の委任状を提出することにより、助成額である当該サービス費用の受領をサービスの提供を受けた事業者に委任することができる。
2 市長は、前項に規定する委任状の提出があった場合は、利用者に代わり、助成金を事業者に支払うことができる。
3 市長は、事業者から助成金の請求があったときは、内容を審査した上、当該助成金について支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し助成金の支給があったものとみなす。
5 市長は、前3項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
6 事業者は、第3項の規定による支払を受けたときは、利用者に対して、利用者に係る助成金として受領した額を通知しなければならない。
(サービス提供報告書)
第9条
事業者は、前条に規定する支払を受ける際には、サービス提供のあった翌月10日までに、サービス提供報告書を提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年1月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
サービス報酬費用基準表
(1)平塚市
障害者生産 活動型事業 |
提供時間 |
単位 |
1日当たりの定員10人以上15人未満 |
1時間以上 |
340 |
加算 |
送迎加算54単位 |
(2)清川村
障害者生産 活動型事業 |
提供時間 |
単位 |
1日当たりの定員10人以上15人未満 |
4時間以下 |
285 |
4時間超 6時間以下 |
475 |
|
6時間超 |
617 |
|
加算 |
送迎加算54単位 |
備考 1単位当たり10円とする。
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