厚木市障害者地域生活サポート事業補助金交付要綱
最終更新日 2019年4月17日(水曜日)
(趣旨)
第1条
この要綱は、厚木市障害者地域生活サポート事業実施要綱(平成24年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)に基づく事業を実施する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条
この補助金の交付対象は、実施要綱第3条の規定により障害者地域生活サポート事業(以下「サポート事業」という。)を実施する法人等のうち、市長が適当と認めるものとする 。
(事業の届出)
第3条
サポート事業を実施しようとする法人等は、神奈川県市町村事業推進交付金事業実施要領(障害者地域生活サポート事業分)(平成26年4月1日施行。以下「県要領」という。)第5条に基づき、事業実施届を市長に提出しなければならない 。
(変更等の届出)
第4条
サポート事業を実施する法人等は、当該事業の変更、中止又は廃止をしたときは、県要領第6条に基づき、速やかに事業変更(中止・廃止)届を市長に提出しなければならない 。
(補助金の対象経費)
第5条
補助金の対象経費は、別表に定める補助基準額と当該事業に要する経費の実支出額とを比較し、いずれか少ない方の額を基準とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする 。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする法人等は、厚木市障害者地域生活サポート事業補助金交付申請書に次の書類を添付し、市長に提出するものとする。
- 収支予算書
- 事業実施計画書
(交付決定)
第7条
市長は、前条の申請があった場合において、補助金の交付の決定をするときは、厚木市障害者地域生活サポート事業補助金交付決定通知書により、補助金の交付を申請した法人等に交付決定の通知をするものとする 。
(交付条件)
第8条
市長は、前条の決定をするときは、次の条件を付するものとする。
- 補助金をその目的以外に使用しないこと。
- 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には、あらかじめ厚木市障害者地域生活サポート事業計画変更承認申請書により、市長の承認を得ること。
- 当該年度途中に補助事業に係る支出額が交付した補助金額より少ないと見込まれる場合、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(変更交付の決定)
第9条
市長は、前条第1項第2号の申請があり、審査等の結果、交付した補助金額を変更すべきものと決定したときは、厚木市障害者地域生活サポート事業補助金変更交付決定通知書により、申請した法人等に交付決定の通知をするものとする。
(補助金の交付)
第10条
補助金は、5月、7月、10月及び1月に交付する。ただし、当該年度の補助金の全額の交付を受けた後に、当該補助事業の計画の変更により補助金額の増額又は減額があった場合は、この限りでない。
2 補助金の交付を受けようとする団体は、前項本文の規定により交付を受けようとする場合は当該月の10日までに、同項ただし書の規定により交付を受けようとする場合は速やかに、市長に請求書を提出するものとする 。
(実績報告)
第11条
この補助金の交付を受けた者は、補助事業等が完了した日の翌日から起算して30日以内に、厚木市障害者地域生活サポート事業補助金実績報告書に収支決算書及び必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第12条
補助金の交付を受けた者は、事業に係る収入及び支出についての書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する書類の保管期間は、当該補助事業の完了の属する市の会計年度の翌日から5年間とする。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
関連ファイル
【H31.4.1施行】厚木市障害者地域生活サポート事業補助金交付要綱 別表(PDF形式 118キロバイト)
【H31.4.1施行】厚木市障害者地域生活サポート事業補助金交付要綱(PDF形式 98キロバイト)
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