厚木市在宅福祉理髪サービス事業実施要綱
最終更新日 2016年7月14日(木曜日)
(趣旨)
第1条
この要綱は、在宅のねたきり老人、ひとり暮らし老人及び重度心身障害者の理容環境衛生の向上を図るために、在宅福祉理髪サービス事業(以下「理髪サービス」という。)を行うこと及び理髪サービスを受けたものに対し、その費用の一部又は全部(以下「理容・美容料」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
理髪サービスの対象者は、市内に住所を有し、かつ、居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者を除く。
(1) 厚木市在宅ねたきり老人登録台帳及び厚木市在宅ひとり暮らし老人登録台帳に登録されている65歳以上の者
(2) 在宅の重度心身障害者で、寝たきり又はこれと同様の状態により理容店等を利用することができない10歳以上65歳未満のもの
2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する者で、かつ、第4条に規定する決定を受けた者が、65歳以上になった場合(同項第1号に規定する者となる場合を除く。)は、その者を引き続き理髪サービスの対象者とすることができるものとする。
(申請等)
第3条
理髪サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)のうち、第2条第1号に該当するものは申出により、同条第2号に該当するものは在宅福祉理髪サービス申請書により市長に申請するものとする。
(決定)
第4条
市長は、前条の規定による申出があったとき及び申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、在宅福祉理髪サービス決定(却下)通知書により、申請者 に通知するものとする。
(理容・美容券等の交付)
第5条
前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。) は、理髪サービスを利用するときは、第2条第1号に該当するひとり暮らし老人にあっては理容・美容助成券の、その他の利用者にあっては理容・美容券の交付を市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに理容・美容券又は理容・美容助成券(以下「理容・美容券等」という。)を利用者に交付するものとする。ただし、理容・美容券等の交付は、1人2箇月に1枚を超えない範囲とする。
(理容・美容料の助成)
第6条
理容・美容料の助成は、前条第2項の理容・美容券等を交付することにより行い、助成の額は、理容・美容券1枚につき6,500円とし、理容・美容助成券1枚につき1,500円とする。
(事業の実施方法)
第7条
理髪サービスは、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) ねたきり老人及び重度障害者については、利用者又は利用者の家族が神奈川県知事から厚木市内における理容業務又は美容業務の開設の届出済証の交付を受けた者で、市長に本事業への協力を申出た者(以下「協力理容・美容業者」という。)に訪問による理髪サービスを依頼し、利用者又は利用者の家族は訪問理髪サービス利用時に理容・美容券を当該協力理容・美容業者に提出するものとする。
(2) ひとり暮らし老人については、利用者が理容・美容助成券を持参し、協力理容・美容業者の店で理髪サービス利用時に理容・美容助成券を当該協力理容・美容業者に提出するものとする。
2 利用者が受けた理髪サービスの費用が前条の規定による助成の額を上回る場合の差額は、利用者が負担するものとする。
(理容・美容料の請求)
第8条
協力理容・美容業者は、理容・美容券等による理髪を行ったときは、当該月分の理容・美容料を翌月10日までに指定の請求書に理容・美容券等を添えて市長に請求しなければならない。
(理容・美容料の支払い)
第9条
市長は、前条の規定により理容・美容料の請求を受けたときは、請求の日から起算して30日以内に協力理容・美容業者に対して理容・美容料を支払うものとする。
附則
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
2 厚木市在宅老人理髪サービス実施要綱(昭和50年10月27日施行)及び厚木市在宅重度障害者理髪サービス実施要綱(昭和54年9月1日施行)は、廃止する。
附則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 厚木市在宅老人理髪サービス実施要綱(昭和61年4月1日施行)の一部改正し、厚木市在宅福祉理髪サービス事業事務費交付要綱(昭和54年9月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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