厚木市指定特定相談支援事業者の指定等及び厚木市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱
最終更新日 2018年3月23日(金曜日)
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定及び指定の更新の申請等)
第2条
障害者総合支援法第51条の20第1項(障害者総合支援法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請及び児童福祉法第24条の28第1項(児童福祉法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付表
(2) 定款等及び登記簿謄本
(3) 事業所の平面図
(4) 運営規程
(5) 経歴書
(6) 入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 勤務体制・形態一覧表
(8) 資産状況(貸借対照表、財産目録等)
(9) 誓約書
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定及び指定の更新の通知等)
第3条
市長は、事業所の指定又は指定の更新を行ったときは、指定書(第2号様式)により申請者に対し通知するものとする。
2 市長は、次の規定により指定を行わないときは、審査結果通知書(第3号様式)により申請者に対し通知するものとする。
(1)障害者総合支援法第51条の20第2項において準用する障害者総合支援法第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)
(2)児童福祉法第24条の28第2項において準用する児童福祉法第21条の5の15第2項
(変更の届出等)
第4条
障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第4号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(第5号様式)により、それぞれ行うものとする。
(変更指定の通知)
第5条
市長は、障害者総合支援法第51条の25第3項の規定により障害者総合支援法第51条の17第1項の指定特定相談支援事業の変更を行ったとき及び児童福祉法第24条の32第1項の規定により児童福祉法第24条の26第1項の指定障害児相談支援事業の変更を行ったときは、変更指定書(第6号様式)により申請者に対し通知するものとする。
(公示)
第6条
市長は、障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年3月23日から施行する。
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