厚木市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱
最終更新日 2016年1月17日(日曜日)
(目的)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第1項第1号に規定する相談支援事業として、地域における相談支援の中核的な役割を担う厚木市障がい者基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって地域の相談支援体制の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、市とする。
(実施方法)
第3条
市長は、事業を適切に運営できる社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に事業を委託することができる。ただし、委託できる社会福祉法人等は、次に掲げる各号をすべて満たしていなければならない。
(1) 法第51条の19に規定する指定一般相談支援事業者
(2) 法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 児童福祉法第24条の28に規定する指定障害児相談支援事業者
2 前項による事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定に基づき、厚生労働省令で定める事項を市長に届け出なければならない。
(実施場所等)
第4条
この事業は、厚木市総合福祉センター内に設置した厚木市障害者総合相談室で行うものとする。
(事業内容)
第5条
この事業は、法第77条第1項第3号、身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に基づく相談業務を総合的に実施するものとする。事業の内容については、次のとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
ア 福祉サービスの利用援助
(ア)情報の提供
(イ)利用の助言
(ウ) 介護相談
(エ) 利用申請の援助
イ 社会資源を活用するための支援
(ア) 施設の紹介
(イ) 福祉機器の利用助言
(ウ) 情報機器の使用援助
(エ) 住宅改修に係る助言
(オ) 生活情報の提供
ウ 社会生活力を高めるための支援(障害者及び障害児個々のニーズに応じた必要な支援 )
エ ピアカウンセリング(障害者自身がカウンセラーとなって行う、社会生活上必要とされる心構え及び生活能力の習得に対する個別的援助及び支援をいう。)
オ 専門機関の紹介
カ ケアマネジメント
キ 権利擁護のための必要な援助
(2) 総合相談支援事業
ア 地域の指定相談支援事業者との連携に関すること。
(ア) 地域の指定相談支援事業者への助言・援助
(イ) 地域の指定相談支援事業者との連携強化に係る取組
(ウ) 処遇困難ケースへの取組
イ 地域包括支援センターとの連携に関すること。
(ア) 地域包括支援センターへの専門的な助言・援助
(イ) 地域包括支援センターとの連携強化に係る取組
(ウ) 地域包括支援センター主催会議等への出席
ウ 相談支援に係る連携に関すること。
(ア) 指定相談支援事業者と地域包括支援センターとの連携強化に係る取組
(イ) 行政・教育・療育・就労機関及び各施設・事業所・病院、社会福祉協議会、民生委員等との連携体制の促進に係る取組
エ 地域移行・地域定着の促進に関すること。
(ア) 地域移行・地域定着の利用援助に係る取組
(イ) 地域移行等に係る課題解決に向けた取組
(ウ) 障がい者の理解促進に向けた取組
(エ) 障がい者の居場所づくり及び障がい者相互の交流促進を図るための交流スペースの実施
オ 計画相談支援の推進に関すること。
(ア) サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の推進に係る取組
(イ) セルフプランの作成に係る助言
(3)障害者協議会に関すること。
ア 障害者協議会及びプロジェクトチーム等(以下「協議会等」という)に係る運営に関すること。
(ア) 協議会等の運営(会議の開催に係る通知及び連絡等の実施、会議資料及び会議録の作成等を含む。)
(イ) 協議事項等に対する取組
イ 協議会等に係る関係機関との連携強化の推進に関すること。(必要と考えられる 各機関等との協力体制の構築を目指した取組等に努める。)
ウ 地域の課題に係る取組に関すること。
(4)その他事項について
ア 効果的な事業推進状況等の確認に関すること。
(ア) 本事業及び検討事項等の推進に係る取組
(イ) 相談支援及び個別支援等の適切な対応を実施するための取組
イ 啓発等の取組に関すること。
ウ 会議・研修会等への対応に関すること。
エ 相談に係る記録及び保管に関すること。
オ 本事業に係る緊急時の対応に関すること。
(ア) 緊急時の相談対応に係る取組
(イ) 緊急時の報告体制の整備
(対象者)
第6条
この事業の対象者等は、次のとおりとする。
(1)市内にある指定相談支援事業者、地域包括支援センター及び相談機関等
(2)市の支援を必要とする障害者、障害児、障害児の保護者及び障害者又は障害児の介護を行う者等(以下「障害者等」という。)
(事業の運営)
第7条
受託者は、市長と協議の上、事業計画を策定し、仕様書及び技術提案書に記載された事業を計画的に実施するものとする。
2 受託者は、市から提供される障害者及び障害児に関する情報を活用するとともに、その実態について常時調査し、ニーズの把握に努めるものとする。
3 受託者は、障害者等からの相談等を受けた場合は、速やかに必要な活動を行うものとする。
4 受託者は、相談受付票及び台帳等を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。
5 受託者は、市及び障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。
(職員の配置等)
第8条
受託者は、事業実施に当たり、次の各号に掲げる者を配置しなければならない。
(1)相談支援に従事する者については、相談支援専門員(指定地域相談支援又は指定計画相談支援の提供に当たる者として、厚生労働大臣が定めるものをいう。)を配置しなければならない。
(2) 障がい者基幹相談支援センターの管理者は、相談支援専門員の実務経験が5年以上ある者とし、常勤勤務として配置しなければならない。
(3) 受託者は、事業を効果的に実施するため、第1号の規定による要件以外に、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等専門的技術を有する者を可能な限り配置するものとする。
2 受託者は、前項の職員の配置又は変更に当たっては、市長に報告するものとする。
(実施時間等)
第9条
受託者は、月曜日から金曜日までにおいて、午前8時30分から午後5時15分まで事業を実施するものとする。ただし、国民の休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
2 受託者は、事業の趣旨を踏まえ、厚木市総合福祉センターの開館時間内において、夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制を整備するよう努めるものとする。
(緊急時の対応)
第10条
受託者は、前条第1項の規定による事業の実施時間外においても、緊急の相談に備えるため、必要な連絡体制を確保するものとする。
(実施状況報告)
第11条
受託者は、毎月の相談内容、その対応等の事業の実施内容について、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第12条
事業実施に当たっては、障害者等の意思及び人格を尊重するとともに、当該利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行わなければならない。
2 受託者及びその職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、事業実施のための技術の向上を図るための自己研さんに努めるものとする。
(個人情報の保護)
第13条
受託者は、職務上知り得た障害者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
2 受託者及びその職員は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た障害者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
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