厚木市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
最終更新日 2017年2月22日(水曜日)
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害児通所支援のうち、児童発達支援、医療型児童発達支援又は保育所等訪問支援(以下これらを「特定障害児通所支援」という。)を利用している児童の保護者に対し、多子軽減措置により軽減される利用者負担額を給付費として支給すること(以下「償還払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害児通所支援 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。
(2) 多子軽減措置 児童福祉法第21条の5の3第2項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第3号及び第4号の規定による利用者負担額の軽減措置をいう。
(3) 乳幼児 児童福祉法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(4) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、同法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(5) 特例保育等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。
(6) 保護者 児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(7) 負担額算定基準者 保護者の児童又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の3の3に規定する者で、市民税課税世帯のうち所得割の額が77,101円未満の世帯に属するものをいう。
(償還払いする給付費)
第3条
償還払いする給付費は、特定障害児通所支援を利用した際に事業者へ支払った額の合計額から別表第1に掲げる多子軽減措置後の負担額の合算額(合算額が別表第2に掲げる負担上限額を超える場合にあっては、その額)を減じて得た額とする。
2 多子軽減措置後に保護者が負担する額に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第4条
給付費の償還を受けようとする保護者は、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書に通園証明書及び利用者負担額の支払を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものする。
2 前項の規定により支給を決定したときは、申請者からの請求に基づき、口座振替の方法により支払うものとする。
(給付費の返還)
第6条
市長は、前条に規定する決定を受けた申請者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
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