厚木市身体障害者等自動車ガソリン助成要綱
最終更新日 2020年7月6日(月曜日)
(目的)
第1条
この要綱は、厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第1項第8号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の移動手段として運行される自動車燃料のガソリン(軽油を含む。以下「ガソリン」という。)の購入費用の一部を助成することにより、障害者等の生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることについて、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条
助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、居住する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者並びに厚木市福祉タクシー事業実施要綱(昭和61年4月1日施行)及び厚木市高齢者バス割引乗車券助成事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく助成を受けている者を除く。
- 自己所有の自動車を自ら運転する、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の1級、2級又は3級に該当する者
- 次のいずれかに該当する者であって、当該障害者と生計を一にする者が、当該障害者又は生計を一にする者が所有する自動車を専ら障害者等のために運転するものがいるもの
- 省令別表第5号の1級又は2級に該当する者。ただし、視覚障害の者及びじん臓機能障害の者にあっては1級から3級までの者とする。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において判定された知能指数が35以下の者
- 省令別表第5号の3級に該当し、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された知能指数が50以下の者
(助成の内容)
第3条
助成するガソリンの内容は、次のとおりとする。
- 前条第1号に該当する者にあっては、1月当たり2,400円分のガソリン購入券
- 前条第2号に該当する者にあっては、1月当たり1,200円分のガソリン購入券
(申請)
第4条
前条の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市福祉タクシー券・ガソリン券交付申請書兼受領書により、市長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、資格要件を審査し、助成することを認めた者(以下「受給資格者」という。)に対し、ガソリン購入券(以下「購入券」という。)を交付する。この場合において、資格要件に該当しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(受給資格)
第6条
受給資格は、第4条の規定により、助成を申請した日の属する月から発生し、第2条の資格要件を喪失した日の属する月の末日をもって消滅する。
(利用の方法)
第7条
受給資格者は、神奈川県石油業協同組合厚木支部に加入している業者の給油所(以下「給油所」という。)から購入券と引き換えにガソリンの給油を受けるものとする。
(有効期限)
第8条
購入券の有効期限は、購入券の交付を受けた日の属する会計年度の末日とし、有効期限を経過した購入券は、使用できないものとする。
(届出義務)
第9条
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚木市自動車ガソリン助成受給者変更届により、すみやかに市長に届け出なければならない。
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 使用自動車を変更したとき
- 自動車を使用しなくなったとき
2 受給資格者が、資格要件を欠くことになったときは、すみやかに市長に届け出るとともに、交付を受けた購入券のうち未使用の購入券を返還しなければならない。
(助成の返還)
第10条
市長は、受給資格者が偽りその他不正の手段により助成を受け、又は第9条の規定に違反したときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付台帳)
第11条
市長は、利用券の交付状況を明らかにするため、利用券交付台帳を備えるものとする。
(請求)
第12条
神奈川県石油商業組合厚木支部長は、給油所から提出された購入券を一括し、当該月分を翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により購入券が提出されたときは、速やかにその内容を精査し、正当な請求書を受理した後30日以内に購入券にかかる助成料金を支払うものとする。
附則
この要綱は、昭和50年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開きこのサイトを離れます)が必要です。
関連ページ
関連キーワード検索
障害者 障がい者 ガソリン情報発信元
障がい福祉課障がい福祉係
(市役所第二庁舎1階)
開庁時間:8時30分から17時15分
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
電話番号 046-225-2221 |
ファックス番号 046-224-0229 |
2100@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。