厚木市手話通訳者の設置及び派遣並びに要約筆記者の派遣事業実施要綱
最終更新日 2019年4月1日(月曜日)
(目的)
第1条 この要綱は、厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第3条第1項第7号に規定する意思疎通支援事業のうち、手話通訳者の設置及び手話通訳者又は要約筆記者(以下これらを「意思疎通支援者」という。)の派遣について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
(意思疎通支援者の登録)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者で、聴覚障害者等の福祉の向上に理解と熱意を持ち、意思疎通支援者として登録を希望するものは、意思疎通支援者登録申請書により市長に申請をするものとする。
(1) 厚木市に居住する神奈川県認定手話通訳者又はこれに準ずる手話技術と知識を有する者
(2) 神奈川県認定手書き要約筆記者、神奈川県認定パソコン要約筆記者又はこれに準ずる筆記技術と知識を有する者
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、意思疎通支援者として適当であると認められるときは、意思疎通支援者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。
3 意思疎通支援者は、登録申請事項に変更があったときは、速やかに意思疎通支援者登録変更届により市長に届け出るものとする。
(意思疎通支援者の登録証)
第4条 市長は、前条の規定により、登録簿に登録した者に手話通訳者登録証(第1号様式)又は要約筆記者登録証(第2号様式)(以下これらを「登録証」という。)を交付するものとする。
2 登録証の交付を受けた意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務に従事するときは常に登録証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
3 意思疎通支援者が交付を受けた登録証を紛失等したときは、速やかに市長に申し出なければならない。
4 登録証の交付を受けた意思疎通支援者が、登録を取り消されたとき又は登録を辞退したときは、登録証を市長に返還しなければならない。
(手話通訳者の設置)
第5条 聴覚障害者等の相談等に当たるため、手話通訳者を厚木市福祉事務所内に置く。
(派遣の申出)
第6条 意思疎通支援者の派遣を申し出ることのできるもの(以下「申出者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市が援護の実施者となっている者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に該当する聴覚、音声又は言語の機能の障害を有するもの(以下「聴覚障害者等」という。)及びその家族
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 不特定多数のものが参加し、聴覚障害者等が参加することが見込まれる講演会等を開催する庁内各課等長
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 申出者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日前(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)までに、厚木市意思疎通支援者派遣申請書により、市長に申し出るものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣の決定)
第7条 市長は、前条第2項の規定による申出を受けたときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、当該申出者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により派遣することを決定したときは、第3条の規定により登録された意思疎通支援者の中から派遣する意思疎通支援者を選考の上、意思疎通支援依頼書により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
3 市長は、前号の意思疎通支援者を選考することができないときは、神奈川県に派遣依頼をするものとする。
(派遣の内容等)
第8条 意思疎通支援者の派遣は、原則神奈川県内とし、別表の派遣要件のいずれかに該当する場合とする。ただし、次の各号に該当する場合は、派遣はしないものとする。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(3) 営利を主たる目的とするもの
(4) 趣味又は娯楽の範囲に属するもの
(5) その他社会通念上派遣することが好ましくないと認められるもの
(派遣の利用時間)
第9条 意思疎通支援者の派遣の利用時間は、原則午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申出者の費用負担)
第10条 意思疎通支援者の派遣に要する申出者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申出者が負担するものとする。
(派遣実施の報告)
第11条 意思疎通支援者は、派遣の実施状況について、翌月の10日までに意思疎通支援実施状況報告書により市長に報告するものとする。
(意思疎通支援者の謝礼)
第12条 市長は、意思疎通支援者の派遣について、一派遣につき5,500円の謝礼を当該意思疎通支援者に支払うものとする。
(意思疎通支援者の責務)
第13条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を行うに当たり奉仕の心を持ち、聴覚障害者等の人権を尊重するとともに、聴覚障害者等について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(登録の取消し)
第14条 市長は、登録意思疎通支援者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その登録を取り消すことができる。
(1)本人から申し出があった場合
(2)聴覚障害者等について知り得た秘密を他に漏らした場合
(3)その他この事業の目的に著しく反した行為をした場合
2 市長は、前項の規定によりその登録を取り消したときは、登録簿から抹消するものとする。
(関係団体等の協力)
第15条 市長は、この事業を円滑に実施のため、聴覚障害者等及び意思疎通支援者等の関係団体等と連絡を密にし、必要に応じ協議等を行うものとする。
(相互利用)
第16条 他市区町村が援護の実施者となっている聴覚障害者等がこの事業を利用しようとする場合又は本市が援護の実施者となっている聴覚障害者等が他市区町村の同様な事業を利用しようとする場合は、双方協議の上利用の可否を決定するものとする。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
2 厚木市手話通訳者設置及び派遣事業実施要綱(昭和58年4月1日施行)は廃止する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
区分 |
派遣要件 |
---|---|
行政 |
行政機関等が主催し、又は後援する講習会、研修会及び会議 |
行政機関等における相談及び手続 |
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公共施設における利用手続 |
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警察官、裁判所等における事件又は事故の対応 |
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行政機関等による表彰式 |
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医療機関 |
病気、怪我による受診(本人又は家族) |
健康診断、人間ドック(本人又は家族) |
|
子供の出産(本人又は家族) |
|
入退院手続、手術説明等 |
|
学校 |
学校の面談及び進学・就職相談(本人又は家族) |
保護者会又は授業参観への出席 |
|
学校及び保育園の各種行事への参加 |
|
団体行事 |
障害者団体の会議、研修会及び市行事等への参加 |
その他市長が認めるもの |
社会生活上必要不可欠と認められるもの |
第1号様式(第4条関係)
手話通訳者登録証
(表)
厚木市手話通訳者登録証
上記の者は、厚木市手話通訳者として登録した者であることを証明する。
年 月 日 厚木市長 印 |
(裏)
1 本証は、手話通訳を行う場合には、必ず携帯しなければならない。 2 本証は、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 |
第2号様式(第4条関係)
要約筆記者登録証
(表)
厚木市要約筆記者登録証
上記の者は、厚木市要約筆記者として登録した者であることを証明する。
年 月 日 厚木市長 印 |
(裏)
1 本証は、要約筆記を行う場合には、必ず携帯しなければならない。 2 本証は、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 |
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