厚木市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱
最終更新日 2018年4月17日(火曜日)
(目的)
第1条
この要綱は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得し、又は所有する場合において、その自動車の改造に要する費用を助成することにより、就労等社会活動への参加の促進を図り、もって、身体障害者福祉の増進に資することを目的とする 。
(助成の対象者)
第2条
助成の対象者は、市内に住所を有し、かつ、居住する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者を除く 。
(1)就労等に伴い、自らが取得し、又は所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者
(2)改造助成を行う月の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成額等)
第3条
助成額は、自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、その額が5万円を超えるときは、5万円とする。
2 助成の回数は、1人につき主に運転する自動車1台1回までとする。
(実施方法)
第4条
自動車改造の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造が完了した日から起算して30日以内に厚木市身体障害者自動車改造費助成交付申請書に改造の箇所及び経費を明らかにした書類を添付の上、市長に申請するものとする。この場合において、申請者は、自動車の改造に要した費用の領収書又は請求書並びに自動車運転免許証及び自動車検査証を提示し、助成対象者であることの確認を受けるものとする。
2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたものについて助成金の額を決定し、厚木市身体障害者自動車改造費助成交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、助成交付決定を受けた者からの請求に基づき助成金を交付するものとする。
4 市長は、助成金の状況を明らかにするために自動車改造費助成簿を備え付けるものとする。
(助成金の返還)
第5条
市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により交付を受けたと認められるときは、助成交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、昭和50年1月31日より施行する。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成元年9月30日から施行し、平成元年4月1日以降の助成事業から適用する。
附則
この要綱は、平成2年7月31日から施行し、平成2年4月1日以降の助成事業から適用する。
附則
この要綱は、平成3年7月31日から施行し、平成3年4月1日以降の助成事業から適用する。
附則
この要綱は、平成5年3月15日から施行し、平成4年4月1日以降の助成事業から適用する。
附則
この要綱は、平成11年7月12日から施行し、平成11年4月1日以降の助成事業から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日より施行する。
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