厚木市障害者スポーツ大会事業補助金交付要綱
最終更新日 2016年1月17日(日曜日)
(趣旨)
第1条
この要綱は、次に掲げる障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の向上を図り、障害者等が参加するスポーツ大会の運営に要する経費に対し、補助金を交付することについて厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条
この補助金の交付対象は、神奈川県ゆうあいピック大会(以下「大会」という。)を運営する団体とする。
(補助金の対象経費)
第3条
補助金の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 団体が行う大会開催に必要な経費
(2) その他需用費等の必要な経費
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書に次の書類を添付し市長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 大会開催書類等
(補助金の交付決定の通知)
第6条
市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、補助金の交付を申請した団体の代表者に、通知をするものとする。
(補助金の交付)
第7条
市長は、補助金の交付決定を受けた団体からの請求に基づき、請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(補助金交付の条件)
第8条
補助を受けようとする団体の代表者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ、事業補助金変更承認申請書により、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
(5) 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。
(6) 不正な方法により補助金の交付を受けたことが判明した場合には、補助金交付の決定を取り消し、交付された補助金の全部の返還を命ずることができるものであること。
(実績報告)
第9条
補助金の交付を受けた団体は、事業実績報告書に次の書類を添付し、市の会計年度が終了した日の翌日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、補助事業が当該会計年度内に終了している場合は、年度内に提出できるものとする。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) 大会開催内容のわかる大会冊子等
(書類の整備等)
第10条
補助金の交付を受けた団体は、事業に係る収入及び支出についての書類を整備し、保管しなければならない。
2 前項の規定による書類の保管期間は、補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間とする。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年11月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
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