厚木市障害支援区分認定調査実施要綱
最終更新日 2016年1月17日(日曜日)
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づき市が行う調査(以下「認定調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
この要綱における認定調査の対象者(以下「調査対象者」という。)は、法第20条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する申請を行った障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)とする。
(認定調査員)
第3条
認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、都道府県が実施する認定調査員研修を修了した者とする。
(1) 市職員のうち、保健又は福祉の業務に従事する者。ただし、調査対象者が遠隔地に居所を有する場合、市長は他の市町村に嘱託することができる。
(2) 法第20条第2項の規定に基づき、市が認定調査を委託した場合は、同条第3項に規定する者
(認定調査の実施方法)
第4条
市長は認定調査を委託する場合は、委託事業者との間で認定調査に係る委託契約を締結し、調査対象者の認定調査を指示する。
(調査料)
第5条
市長は、委託事業者が認定調査を実施し、請求があった場合は、別表に定める額の調査料に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を支払うものとする。
(調査員証)
第6条
市長は、委託事業者から障害支援区分認定調査業務担当調査員届出書(第1号様式)により届出があった認定調査員に対し、調査員証(第2号様式)を交付するものとする。
2 認定調査員は、調査対象者を訪問する際に常に調査員証を携帯し、必要により調査対象者及びその関係者に提示しなければならない。
3 認定調査員は、退職又は解職等により認定調査員の身分を失うとき、又は調査員証の記載事項に変更があるときは、直ちに本市に届出、返還しなければならない。
(遵守事項)
第7条
認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、常に誠実かつ公正・公平に職務を遂行しなければならない。
2 認定調査員は、職務上知り得た秘密又は個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
3 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 認定調査員は、その職務を遂行するに当たっては、この規定に定めるもののほか、関係法令等を遵守し、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 |
単価 |
---|---|
調査対象者が、在宅の場合 |
1件当たり 5,500円 |
調査対象者が、市内の障害者支援施設等に入所等している場合 |
1件当たり 5,500円 |
調査対象者が、委託事業者の運営する障害者支援施設等に入所等し、当該委託事業者が認定調査を実施する場合 |
1件当たり 5,000円 |
調査対象者が、市外の障害者支援施設等に入所等している場合 |
1件当たり 6,000円 |
区分 |
単価 |
---|---|
調査対象者が、委託事業者の運営する障害者支援施設等に入所等している場合 |
1件当たり 5,000円 |
調査対象者が、委託事業者の所在地と同じ市町村内に所在する上記区分以外の障害者支援施設等に入所等している場合 |
1件当たり 5,500円 |
調査対象者が、委託事業者の所在地と異なる市町村に所在する障害者支援施設等に入所等している場合 |
1件当たり 6,000円 |
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