厚木市国民健康保険特定健康診査等実施要綱
最終更新日 2018年4月1日(日曜日)
(趣旨)
第1条
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「特定健診・特定保健指導実施基準」という。)、標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)(平成19年4月厚生労働省健康局。以下「標準プログラム」という。)、厚木市特定健康診査等実施計画等に基づき、特定健康診査(以下「特定健診」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条
厚木市国民健康保険(以下「厚木市国保」という。)の保険者である市(以下「市」という。)は、特定健診の実施を特定健診・特定保健指導実施基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を満たす病院又は診療所等の医療提供施設、医師で構成する団体、健診機関、検査機関等(以下「健診実施機関」という。)に委託し、特定健診を実施する。
(対象者)
第3条
特定健診の対象者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
- 厚木市国保被保険者であること。
- 当該年度中に、40歳以上75歳以下の年齢に達する者(当該年度において75歳に達する者にあっては、受診日に当該年齢に達していない者に限る。)であること。
- 特定健診・特定保健指導実施基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に該当しない者であること。
(受診回数)
第4条
特定健診の受診回数は、同一人につき、当該年度において1回とする。
(実施場所)
第5条
特定健診の実施場所は、健診実施機関とする。
(受診方法)
第6条
受診者は、市長が定める特定健診実施期間内に、あらかじめ交付を受けた特定健康診査受診券(以下「受診券」という。)を健診実施機関に持参し、特定健診を受診する。
(費用負担)
第7条
特定健診を受診する年度に70歳に達しない者は、特定健診を受診する際に特定健診の実施に係る費用の一部(以下「一部負担金」という。)を負担しなければならない。
2 一部負担金の額は、1,500円とする。
(一部負担金の免除)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、一部負担金を免除することができる。
- 特定健診を受診する年度において、市民税非課税世帯に属する者
- 厚木市検診等費用免除要綱(平成20年4月1日施行)に基づく証明の交付を受けている者
(申請及び承認)
第9条
前条第1号の規定に該当する者で、特定健診の費用免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、特定健診を受診する7日以上前に、市長に対し費用免除の申請をしなければならない。
2 市長は、申請者が前条の要件に該当すると認めた場合は速やかに費用免除証明書(以下「証明書」という。)を交付し、要件に該当しないと判断した場合は速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
3 申請者が、証明書の受領より前に受診した特定健診については、費用免除の対象としない。
(費用免除による受診方法)
第10条
費用免除により特定健診を受診するときは、証明書(厚木市検診等費用免除要綱に基づく証明を含む。以下「証明等」という。)、厚木市国保被保険者証及び受診券を健診実施機関に提示しなければならない。
2 証明等の提示をしなかった場合は、一部負担金を支払わなければならない。この場合において、一部負担金の償還は行わないものとする。
(再交付)
第11条
紛失等による証明書の再交付申請の手続については、第9条の規定を準用する。
(事実関係の照会等)
第12条
費用免除の申請に係る事実関係の調査及び照会については、申請者の同意に基づき行うものとする。
(承認取消等)
第13条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用免除の承認を取り消すことができる。
- 偽り、詐称、なりすましその他の不正な手段により証明書の交付を受けたとき。
- 交付された証明書の不正利用が判明したとき。
- その他申請の内容と異なる事項又は状況の変化が判明したとき。
2 市長は、前項の規定により、費用免除の承認を取り消したときは、取消し後に免除を受けた一部負担
の額につき、申請者に返還を求めることができる。
(特定健診の項目及び実施方法)
第14条
基本的な健診の項目、詳細な健診の項目及びその他の健診項目の実施に当たっては、関連法令、告示、特定健診・特定保健指導実施基準等に基づき、別表に定めるとおりとする。この場合において、手技、判定等は、標準プログラム等に準じるものとする。
2 最終結果は、前項の判定結果を総合的に判断した上で、疾病分類(疑いを含む。)を次のとおり区分する。
- 異常認めず
- 要医療
- 治療中
- 要観察
- 要指導
3 市保健指導の要否及びその指導内容の区分は、次のとおりとする。
- 食事指導
- 生活指導
- 家族指導
4 メタボリックシンドローム判定の区分は、次のとおりとする。
- 非該当
- 予備群
- 該当
5 特定保健指導レベルの区分は、次のとおりとする。
- 情報提供
- 動機付け支援
- 積極的支援
(結果説明)
第15条
特定健診の結果は、特定健診・特定保健指導実施基準第5条に定める者(以下「医師等」という。)が、受診者に対し情報提供と併せて結果を説明するものとする。この場合において、医師等は、健診結果や受診者の身体状態等を総合的に勘案し、必要と判断される者に対して適切な指導(特定保健指導及び医療機関への受診勧奨を含む。)を行うものとする。
(実施報告)
第16条
健診実施機関は、当該月に実施した特定健診の結果に、次に掲げるものを添えて市長に報告するものとする。
- 受診券
- 実施報告書
2 健診実施機関は、特定健診の結果に基づき、国が示す基準に従い、階層化を行うとともに、必要と認める者に効果的な特定保健指導を行うため、全受診者の健診結果を速やかに市長に報告しなければならない。
3 第1項の規定による報告は、電子媒体(神奈川県国民健康保険団体連合会が受領可能な電子的方法に限る。)によるものとする。
(健診結果による指導等)
第17条
特定健診の結果、医師が保険適用による医療(特定健診の対象となる疾病に限る。)を行う必要があると認めた受診者であっても、当該受診者の同意が得られた場合又は疾病が治ゆした場合は、特定保健指導の対象者から除外することができる。
(秘密の保持)
第18条
健診実施機関は、特定健診の実施に関して知り得た受診者に関する情報その他の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第19条
市が実施する人間ドック助成事業を利用した者の特定健診項目相当に要する額は、第2条に基づく特定健診実施に係る委託契約において定められた額とする。
2 第2条の規定にかかわらず、高齢者医療確保法第55条第1項第5号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高
齢者の居住安定の確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)に入所又は入居している者は、市が委託していない健診実施機関において特定健診を受診することができる。この場合において、第6条、第10条及び第16条の規定は、適用しない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年5月29日から施行し、同年4月1日から適用する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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