厚木市広告掲載要綱
最終更新日 2018年11月28日(水曜日)
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産に民間企業等の広告を掲載することにより市の資産を有効に活用し、及び新たな財源を確保することで、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(掲載する広告の内容及び表現)
第2条 広告を掲載することができる市の資産(以下「広告媒体」という。)に掲載する広告の内容及び表現は、市民から負託を受けた市の資産を活用することから、社会的に高い信用性及び信頼性を有するものでなければならない。
(広告媒体の種類)
第3条 広告媒体は、次に掲げるものとする。
(1) 市の広報、印刷物等
(2) 市のウェブサイト及び映像
(3) 市の財産
(4) その他市の資産のうち、広告を掲載することができると厚木市広告掲載審査委員会(以下「審査会」という。)が認めたもの。
(広告掲載の基準)
第4条 別表第1のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。
2 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条に定める許可を要する広告の内容及びデザインについては、当該広告を掲出する地域の特性及び都市の美観風致に配慮するとともに、自動車等運転者の注意力を散漫にする等、交通の安全を阻害するものであってはならない。
3 第1項に規定する基準は、当該広告だけでなく、当該広告にリンクしているホームページ又は記載されているホームページアドレス(二次元コードを含む。)等についても準用する。
(広告掲載料)
第5条 広告掲載料については、次のとおりとする。
(1) 価格競争における最低掲載金額にあっては、市場価格等を勘案した上で、市長が定める額
(2) 価格競争において複数の申込みがあった場合にあっては、提示する金額が最低掲載金額を超えるもののうち一番高い提示額(一番高い金額を提示した者が複数いる場合は、くじにより決定した額)
(3) 定額で募集する場合の広告掲載料は、当該広告媒体ごとにその性質に応じ、市長が別に定める額
2 前項の規定にかかわらず、効率的な事務の執行が見込める場合にあっては、広告主の負担により、広告を掲載した広告媒体の納付(以下「現物納付」という。)をもって、広告掲載料の徴収に代えることができる。この場合において、あらかじめ審査会の承認を受けなければならない。
(広告掲載事業の周知)
第6条 広告の掲載に当たっては、広告掲載事業を広く周知するとともに、本市が特定の事業者等を推奨していると誤解を招くことがないよ うにするため、広告媒体には次の表に掲げる文言等を必ず表示するものとする。ただし、広告媒体のデザイン等により、表示できないものにあっては、この限りでない。
表示する文言等 |
厚木市は、自主財源を確保するため、○○(媒体)に有料広告を掲載しています。 |
(広告の募集)
第7条 広告は、原則として市のホームページ等で募集するものとする。この場合において、市長は、この要綱の目的に従い、募集する事業者の地域又は業種等を限定することができる。
2 前項に定めるもののほか、広告並びに広告を掲載する者(以下「広告主」という。)の募集方法及び選定方法並びに広告の掲載に必要な手続等は広告媒体ごとに別に定めるものとする。 ただし、企画提案等にあってはこの限りではない。
(広告掲載料の納付)
第8条 広告主は、市長が定める期日までに広告掲載料を納付しなければならない。ただし、現物納付等において広告掲載料を徴収しない場合は、この限りではない。
(広告掲載に係る契約の解除等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載に係る契約を解除し、又は承認を取り消すことができるものとする。
(1) 広告主が、この要綱又は広告媒体ごとに定める事項に反したとき。
(2) 広告主が、この要綱又は広告媒体ごとに定める事項に基づく広告仕様の変更に従わないとき。
(広告物の撤去等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の撤去又は削除等を行うことができるものとする。
(1) 広告主が、広告を掲載する期間満了後においても広告を撤去せず、又は削除しないとき。
(2) 前条の規定により広告の掲載に係る契約の解除又は承認の取消しをされた広告主が、広告を撤去せず、又は削除しないとき。
(3) 広告主が、倒産又は解散等で消滅したとき。
2 前項の規定による広告の撤去又は削除に要した費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載料の返還)
第11条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載ができなくなった場合は、納付済みの広告掲載料の 一部を返還する。この場合において、返還する広告掲載料には、利子は付さないものとする。
(広告主の責務)
第12条 広告主は、法令を遵守し、法令に反する行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。
2 広告主は、掲載する広告に関する財産権の権利処理を完了していなければならない。
3 広告主は、広告の仕様が第三者の権利を侵害するものとしてはならない。
4 広告主は、掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、全て自らの責任及び負担において解決しなければならない。
5 広告主は、広告を掲載する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(審査機関)
第13条 広告の掲載に関する諸事項を審査するため、審査会を置く。
2 審査会の委員長、副委員長及び委員は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。
3 審査会は、次に掲げる事項の審査を行う。ただし、第3条第2号に規定するものについては、所管部等において審査するものとする。
(1) 本市の資産を広告媒体として利用することの可否
(2) 最低掲載金額等及び広告主の選定方法
(3) 申込者及び広告内容の適否並びに掲載基準との合致
(4) 広告を掲載することの取消し又は継続の可否
(5) その他広告掲載に必要な事項
(審査会の会議)
第14条 審査会の会議は、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告を掲載する広告媒体を主管する課等の長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第15条 審査会の庶務は、行政経営主管課において処理する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載の実施について必要な事項は、広告媒体ごとに取扱仕様書を定めるものとする。
(準用規定)
第17条 第8条から第12条までの規定は、広告取扱業者について準用する。
附則
この要綱は、平成18年6月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年3月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
2 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
3 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
4 政治性又は宗教性のあるもの
5 社会問題についての主義主張に係るもの
6 個人の名刺広告に類するもの
7 美観風致を害するおそれがあるもの
8 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
9 他をひぼうし、中傷し、又は排斥するもの
10 国内世論が大きく分かれているもの
11 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスに係るもの
12 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの
13 厚木市が推奨していると誤解させるようなもの
14 次に掲げる業種又は事業者に係るもの
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類似する業種
(2) マルチ商法及び催眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされるもの
(3) ギャンブル性を有する業種
(4) 消費者金融
(5) 市税(延滞金を含む)を完納していない事業者
(6) 民事再生法及び会社更生法による再生又は更生手続中の事業者
(7) 過去5年間に厚木市から、12箇月以上の競争入札の指名停止を受けた事業者又は厚木市から現に競争入札の指名停止を受けている事業者
(8) 興信所又は探偵事務所等
(9) 各種法令に違反している業種又は事業者
(10) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(11) その他社会問題を起こしている業種又は事業者
15 消費者保護又は青少年保護の観点から適切でないもの
(1) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
ア 誇大な表現(誇大広告)であるもの(根拠となる資料を要する。)及び根拠のない表示や誤認を招くようなもの
イ 射幸心を著しくあおるもの
ウ 人材募集広告において、労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 責任の所在が明確でないもの
(2) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
ア 水着姿及び裸体姿等が広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連することにより、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し、助長し、又は連想するような表現をするもの
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現をするもの
エ 青少年の人体、精神及び教育に有害なもの
16 前各号のほかその他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
別表第2(第13条関係)
委員長 | 行政経営主管課長 |
---|---|
副委員長 | 財政主管課長 |
委員 | 文書法制主管課長 |
委員 | 人権推進主管課長 |
委員 | 消費生活主管課長 |
委員 | 産業政策主管課長 |
委員 | 屋外広告物主管課長 |
委員 | 社会教育主管課長 |
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開きこのサイトを離れます)が必要です。
関連キーワード検索
行政経営課 広告情報発信元
行政経営課行政経営係
(市役所本庁舎4階)
開庁時間:8時30分から17時15分
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
電話番号 046-225-2160 |
ファックス番号 046-225-3732 |
0600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。