本厚木駅南口地区に係る条例の制限について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 本厚木駅南口地区整備計画区域については、1.建築物の用途制限、2.壁面の位置の制限が定められています。
 それぞれの制限の概要については、次の通りです。

1.建築物の用途制限

 本厚木駅南口地区(商業地域)については、商業地域に建築できない建築物のほか、次に掲げる建築物は建築することができません。

  1. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  2. ナイトクラブその他これに類するもの
  3. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの
  4. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  5. 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
  6. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
  7. 倉庫業を営む倉庫
  8. 建築物の2階以下の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの(これらの用途のための入ロホール、階段、建築設備諸室、自動車車庫、自転車駐車場、物置、管理人室等の部分を除く。)

2.壁面の位置の制限

 それぞれの地区における壁面の位置の制限は、本厚木駅南口地区地区計画の地区整備計画について都市計画により定められた制限内容となります。
 詳細は下部の関連ページから都市計画のページを御参照ください。

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