令和元年度 第1回厚木市建築審査会 会議録
会議主管課 |
都市計画課 都市計画係 |
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会議開催日時 |
令和元年10月16日 水曜日 10時から11時15分まで |
会議開催場所 |
厚木市役所第二庁舎 16階会議室 |
出席者 |
建築審査会委員4人 、【事務局】都市計画課長、都市計画係長、同係員、【提案課】許認可担当部長、建築指導課長、建築指導係長、同係員、【関係課】市街地整備係長、同係員 |
説明者 |
建築指導係長ほか |
- 議題
- (1)許可に係る同意案件(2件)
- ア 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可について
- (ア) 議案第1号 厚木市山際 地内
- イ 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく許可について
- (ア) 議案第2号 泉町、旭町一丁目 地内
- ア 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可について
- (2)包括同意基準による報告案件(3件)
- ア 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について
- (ア) 報告第1号 厚木市旭町五丁目 地内
- (イ) 報告第2号 厚木市寿町二丁目 地内
- (ウ) 報告第3号 厚木市幸町 地内
- ア 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について
- (1)許可に係る同意案件(2件)
- 議事経過
会議の内容については、次のとおりです。
【会長】
それでは案件に入ります。(1)許可に係る同意案件「道路内の建築制限に係る建築の許可について」を議題とします。議案第1号について、提案課から説明をお願いします。
【提案課】
案件説明(議案第1号)
【会長】
説明が終わりましたので、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
【委員】
サーバーがハッキング等で使用できなくなった場合のバックアップは、できているか。また、この敷地にもう1棟建てる場合は、再度審査会案件となるのか。
【提案課】
申請者から聞いたところによりますと、サーバーについては他の管理施設で通信監視を行いながら異常時には対応するとのことです。
また、追加や再建築の場合は、再度審査会にお諮りすることとなります。
【委員】
(建築物から橋脚までの距離)10.4メートルとあるが、この距離の根拠はあるか。
【提案課】
法的な根拠はありませんが、当該建物が倒壊した場合でも道路構造物に影響を与えない距離としています。
【委員】
建物自体は、どれくらい堅固なものなのか。
【提案課】
建築基準法の規定を満たしたものとなっています。
【委員】
道路が崩壊して建物が覆われてしまった場合のことまでは考えなくてよいか。
【提案課】
道路構造物は、道路法の計算に基づき成り立っているものでありますので、道路構造物が崩壊するようなことがあれば、許可としてはやむを得ないものと考えます。
【委員】
そこまでする必要はないということか。
【提案課】
建築基準法でも地震に対する安全性がありますが、道路構造物も同様に道路法の規定によって安全性は保たれているものと認識しております。御指摘のような場合ですと建築基準法の定めている値よりも大きな地震等が発生した場合となりますので、それについては許可の条件としておりません。
【委員】
台風の影響等で河川が氾濫した場合を想定すると、この機械がだめになると料金所自体が使えないことになる。法律要件としては、かさ上げの規定はないが大水害に備えていただきたい。
【委員】
建物の強度について、構造的な基準は何を適用しているのか。
【提案課】
建築基準法が基準となります。上乗せはありません。
【委員】
建物用途は何か。
【提案課】
機械室となります。建物内に操作室があることから中に人が入るスペースがありますので建築物となります。
【委員】
サーバー室の空調は24時間稼働か。
【提案課】
機械が熱を持つことから、24時間稼働となります。なお、室内の温度に異常があった場合は、管理棟へ信号が送られると聞いております。
【会長】
他に御意見、御質問等ございませんか。他にないようでしたら、議案第1号について承認することでよろしいでしょうか。
≪承認≫
【会長】
それでは、議案第1号につきましては、承認することといたします。続いて、議案第2号について、提案課から説明をお願いします。
【提案課】
案件説明(議案第2号)
【会長】
説明が終わりましたので、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
【会長】
本件について簡単に言うと、当該建築物の幅員に関しては、法的な基準がないものであるが、前回の許可において2メートルで許可が出ているものが、施工する上で狭くなってしまったということである。41ミリメートル狭くなったものが安全かどうかという判断しかないと思う。
【委員】
技術的に手すりの格好と連続しないといけないので、途中で切るわけにもいかないということだと思う。また、柱のところだけ曲げるとそこだけ狭くなるので、コスト等を考えると真っすぐにするということだと思う。デザイン的には、柱を欠いてやった方が格好良かったかもしれない。
【提案課】
委員の御意見も含めて、いろいろな案がでたようですが、技術的なものや構造的な安全面からすると柱を動かすということは現実的ではないということで、今回の柱の出幅寸法を整理し、手すりを握って安全に通行できる今回の形態とし、最終的な寸法となりました。
【委員】
前回の許可時には、断面のここまでの詳細は出ていなかったか。現場での結果だと思うが、法的な基準がないということと実際にはかなりの安全性は見てあるということであれば、変更はやむを得ないのではないか。厚木の玄関口なので格好良く作ってほしい。
【委員】
取り付ける位置が変わるだけで、物は変わらないということでよいか。
【提案課】
取り付ける物は変わりません。
【委員】
最終的に、駅前広場は誰がどのように管理を行うのか。厚木市が道路管理者として管理することになるのか。
【関係課】
そのとおりです。
【委員】
現状では、土地の所有者はだれか。
【関係課】
現状は、道路区域となっておりますので厚木市となります。
【委員】
そこをバスやタクシー事業者が許可を得て使用しているということか。
【関係課】
そのとおりです。
【委員】
交通広場ではないか。
【事務局】
交通広場には指定されておりません。本市では、厚木バスセンターのみとなります。
【会長】
他に御意見、御質問等ございませんか。他にないようでしたら、議案第2号について承認することでよろしいでしょうか。
≪承認≫
それでは、議案第2号につきましては、承認することといたします。
続きまして、案件(2)「建築物の敷地等と道路との関係に係る建築の許可について」につきましては、包括同意基準を満たしている案件であり、厚木市長において既に許可されておりますが、報告案件として、議題とします。「報告第1号から第3号」について、提案課から説明をお願いします。
【提案課】
案件説明(報告第1号から第3号)
【会長】
説明が終わりましたので、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
【委員】
第1号について、(法第43条通路の幅員は狭いものだと思われるが)車庫部分があるということは、車両の出入りは可能ということか。
【提案課】
図面の斜線部が車庫部分であり、計画地の対向側の敷地は、既に後退済みとなっていることもあり、計画する車庫の位置であっても出入りは可能です。
【委員】
第2号について、敷地に余裕があるようだが、なぜ、避難通路があって東側は空いているのか。
【提案課】
取扱基準の中では、避難通路が1.5メートル確保されていることが求められますので、避難通路以外の敷地部分については、特に規制等はありません。
【委員】
第3号の駐車スペースについて、今回のような計画の場合は、この5.0メートル掛ける1.8メートルでよいか。開発の場合とは違うか。
【提案課】
申請者が使用する車両の実寸からの算定となります。
【会長】
御意見、御質問等ございませんか。他にないようでしたら、報告第1号から第3号について了承することでよろしいでしょうか。
≪了承≫
それでは、報告第1号から第3号につきましては、了承することといたします。
それでは、議事がすべて終了しましたので、これで、議長を降ろさせていただきます。委員の皆様、本日はありがとうございました。
3 閉会
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日