厚木市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例の一部を改正する条例について
最終更新日 2017年2月27日(月曜日)
「介護保険法」の一部改正により、新たに地域密着型サービスとして位置付けられた地域密着型通所介護の基準を定めるため「厚木市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例」を一部改正し、平成28年12月21日に公布しましたので、お知らせいたします。
本条例の一部改正により交付日から地域密着型通所介護につきましても他のサービス同様に、記録の保存年数について「2年間」を「5年間」といたしましたので、御注意ください。
なお、地域密着型サービスへ移行した平成28年4月1日から交付日以前の記録の保存につきましても、「5年間」の保存に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
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- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 [他のサイトへ移動します ]
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