介護保険の加入者
最終更新日 2018年8月6日(月曜日)
原則として厚木市に住所を有する40歳以上のすべての方が、本市の介護保険に加入することになります。介護保険の被保険者は、保険料を負担し、介護や日常生活の支援が必要となったときに認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者の方)とに分かれます。なお、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、介護保険のサービスを受けられる条件や保険料などについて違いがあります。
第1号被保険者 |
|
対 象 |
市内に住所を有する65歳以上の全ての方 |
資格の取得 |
・65歳に達したとき 手続は必要ありません。 65歳の誕生月に介護保険被保険者証が郵送されます。 ・本市に転入したとき 市民課で手続をした後、介護福祉課で加入の手続きをしてください。 介護保険被保険者証を交付します。 要介護(要支援)認定を受けている方で、前自治体で発行された場合は、受給資格証明書を持参してください。 |
資格の喪失 |
・他市に転出するとき 市民課で手続をした後、介護福祉課で手続(介護保険被保険者証の返還など)をしてください。要介護(要支援)認定申請中の方には受給資格証明書が発行されます。 ・死亡したとき 市民課で手続をした後、介護福祉課で手続(介護保険被保険者証の返還など)をしてください。 |
住所変更等 |
市民課で手続をした後、介護福祉課で手続をしてください。 |
第2号被保険者 |
|
対 象 |
市内に住所を有する40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険・健康保険組合など)に加入している方 |
資格の取得 |
・40歳に達したとき 手続は必要ありません。申請(要介護認定等)をされた方は、後日、介護保険被保険者証が郵送されます。 ・医療保険に加入したとき 手続は必要ありません。申請(要介護認定等)をされた方は、後日、介護保険被保険者証が郵送されます。 ・本市に転入したとき 要介護(要支援)認定を受けている方は、市民課で手続をした後、添付書類省略困難保険者リスト((注意事項))に記載されている医療保険に加入されている場合は、医療保険者証を持参し、介護福祉課で手続きをしてください。 また、前自治体で発行された場合は、受給資格証明書を持参してください。後日、介護保険被保険者証が郵送されます。 なお、要介護(要支援)認定を受けてない方は、手続の必要はありません。 (注意事項)厚生労働省のホームページで確認または市に問い合わせてください。 |
資格の喪失 |
・他市に転出するとき 要介護(要支援)認定を受けていない方は、手続の必要はありません。 認定を受けている方は、市民課で手続をした後、介護福祉課で手続(介護保険被保険者証の返還など)をしてください。認定申請中の方には受給資格証明書が発行されます。 ・死亡したとき 要介護(要支援)認定を受けていない方は、手続の必要はありません。 認定を受けている方は、市民課で手続をした後、介護福祉課で手続(介護保険被保険者証の返還など)をしてください。 |
住所変更等 |
要介護(要支援)認定を受けていない方は、手続の必要はありません。 認定を受けている方は、市民課で手続をした後、介護福祉課で手続をしてください。 |
外国人の加入対象者
外国人の方も、65歳以上で住民登録のある方は本市の介護保険に加入します。 ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次の1、2に該当する方は、介護保険の被保険者にはなりません。
- 医療を受ける活動又は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする目的で入国及び在留した外国人住民
- 資産等の一定の要件を満たし、観光等を目的として1年を超えない期間日本に滞在する富裕層の外国人住民
なお、上記1、2以外の「特定活動」の在留資格で入国された方は、介護保険の加入者となります。次の書類をご持参の上、介護福祉課の窓口で介護保険資格取得届のお手続きが必要となります。
・在留カード
・入国管理局で交付された「指定書」
介護保険の適用が除外される方
障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設や、生活保護法に基づく救護施設などの適用除外施設の一定の入所者等は、当分の間、被保険者とはなりません。(介護保険法施行法第11条並びに規則第170条第1項及び第2項)
前住所市区町村の被保険者となる方(住所地特例)
介護老人福祉施設などの介護保険施設や特定施設、養護老人ホームに入所することにより、その施設所在地に住所を変更した方は、前住所地の市区町村の被保険者となります。このような特別な取り扱いを住所地特例といいます。(介護保険法第13条)
関連キーワード検索
介護保険情報発信元
介護福祉課介護保険料係
(市役所本庁舎2階)
開庁時間:8時30分から17時15分
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
電話番号 046-225-2393 |
ファックス番号 046-224-4599 |
2230@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。