【保護者の皆様へ】緊急事態宣言発出に伴う保育所等の利用及び感染予防対策の御協力について(お願い)(R3.1.14更新)
最終更新日 2021年1月18日(月曜日)
緊急事態宣言発出による保育所等の利用について
この度、令和3年1月7日付けで政府から新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されましたが、厚生労働省の方針によると、保育所等については、感染防止策を徹底しつつ、原則開所することとなっております。
このことから、本市としては、現時点で保護者の皆様に対して保育所等の登園の自粛を要請いたしませんが、保育の性質上、いわゆる3密を避けることは困難となっておりますので、保護者の皆様におかれましては、これまで以上に感染予防対策を講じていただくとともに、次のことについて徹底していただきますよう改めてお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、依然として収束の目途が立っておりません。保護者の皆様お一人おひとりの心がけが、保育所等の感染を抑えることになり、御自身のみならず、大事なお子様やお子様のお友達を感染から守ることにもつながるものです。保護者の皆様には御不便をおかけすることとなりますが、何卒、御理解と御協力をお願いいたします。
市からは、登園自粛要請は行わず、通常保育となります。ただし、緊急事態宣言に関わらず、次の場合には、従来から保育所等を利用することができませんので、改めて御確認ください。 (1) 必要時間を超える保育 (注意事項)就労要件の方は、原則、就労時間+通勤時間が保育時間となります。 (2) 就労要件の方で仕事がお休みの場合や求職要件の方で求職活動を行っていない日 (注意事項)「テレワークをしている就労」、「妊娠・出産」、「疾病・障害」、「介護・看護」、「育休」などの要件の方に対して一律に家庭保育をお願いしているものではありません。また就労要件の方が通院する場合等、やむを得ない理由による保育を否定するものではありません。 (3) お子様又は同居者が次のいずれかに該当する場合(登園を控えるとともに、必ず保育所等へ報告をしてください。) ・お子様又は同居者が感染した場合 ・お子様又は同居者が濃厚接触者として特定された場合 ・お子様が発熱又は呼吸器症状が認められる場合 (同居者が発熱又は呼吸器症状が認められる場合は、当該同居者の送迎は御遠慮ください。)
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