新しく生まれた子のマイナンバーの通知について
最終更新日 2020年7月15日(水曜日)
子どもが生まれた場合、新しく生まれた子のマイナンバー(個人番号)は、令和2年5月25日以降に住民票が作成された方は個人番号通知書により、令和2年5月24日以前に住民票が作成された方はマイナンバーの通知カードにより通知されます。
個人番号通知書もしくは通知カードは、出生届が提出され住民票が作成されてから、おおよそ3週間から1か月ほどで、世帯主の方宛に簡易書留で郵送されます。
生まれた子の住民票が作成されることに伴い個人番号通知書や通知カードが新しく発行されますので、出生届以外に特別な申請をしていただく必要はございません。
なお、厚木市に住民票がある方が子の出生の届出を他市町村で行った場合は、住民票の作成が届出当日ではなくなるため、厚木市で届出を行った場合よりも郵送が遅くなります。
個人番号通知書と通知カードの違い
通知カードは、マイナンバーの番号が必要な手続の際に持ち主の番号を証明する書類として使用することができますが、個人番号通知書は使用することができません。
個人番号通知書をお持ちの方が、何かの手続の際にマイナンバーを証明する書類を求められた場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書を御請求いただくか、マイナンバーカードを御申請いただく必要があります。
個人番号通知書や通知カードの到着前に新しく生まれた子のマイナンバーを知りたい場合
扶養家族に入れる手続き等で、個人番号通知書や通知カードの到着前に新しく生まれた子のマイナンバーが知りたい場合は、市民課や市内の各地区市民センター(各公民館に併設)、本厚木駅及び愛甲石田駅の駅連絡所、保険福祉センター連絡所で個人番号入りの住民票の写しを御請求ください。
なお、他市町村で出生の届出をされた場合、住民票の作成まで数日かかります。届出をしてからすぐに個人番号入りの住民票の写しが必要な場合は市民課市民係(225-2110)まで御相談ください。
また、個人番号入りの住民票の請求について、本人及び住民票上同じ世帯の方以外の方が請求する場合は、その場での交付はせず、郵送となります。
住民票の写しの請求については「住民票の写し」のページを御覧ください。
(公開日:令和2年7月15日)
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情報発信元
市民課市民係
(市役所本庁舎1階)
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電話番号 046-225-2110 |
ファックス番号 046-223-3506 |
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