転出届(厚木市から他市区町村へのお引越し)
最終更新日 2020年3月9日(月曜日)
厚木市から他市区町村への引越しに伴う手続です。
届出は、引越しの予定が決まった時点であらかじめ行うことができます。
なお、転入の届出は新住所に住み始めてから14日以内に行う義務があります。前提となる転出の届出についても、早めの手続をお願いします。
また、新住所地の市区町村役場での手続で市民税・県民税証明書(所得・課税証明書)が必要な方は、市民税課又は市民課で発行ができます。 (1月1日時点で厚木市に住民登録がある方に限ります。)
(注)遠隔地への引越し等により市民課窓口で転出の届出を行うことができない場合は、郵送で転出証明書を請求することができます。詳細は、関連ページリンク「転出証明書の郵送請求」をご覧ください。
お知らせ
「月曜日」及び「祝日の翌日」は窓口が混雑いたしますので、お時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わります。
届出について
届出に必要なもの
- 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類
- 印鑑(手続によっては必要となる場合がありますので、念のためお持ちください。)
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 委任状(別世帯の方が届出される場合)
届出のできる窓口
本庁舎1階市民課窓口のみ
(注)駅連絡所や各地区市民センター等では受け付けていません。
届出のできる時間
- 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 土曜日の午前8時30分から正午まで(祝日を除く)
(注)土曜日は、本庁舎1階市民課・国保年金課のみの開庁です。 (ただし、後期高齢者医療制度は平日のみの受付となります。)
- なお、3月から5月のゴールデンウイーク明けにかけて、窓口が大変混み合うことから、令和2年3月29日(日)、同4月5日(日)も臨時で開庁いたします。(土曜日開庁と同じ午前中のみの開庁です。) ただし、土日の転入・転居届の方で、他市区町村や庁内関連部署への確認が必要なものについては、当日の処理ができないため、住民票発行や印鑑登録ができません。
転出証明書について
届出をしていただいた日に窓口でお渡しします。
転出証明書は、新住所地の市区町村での転入手続に必要となります。
ただし、転出される同一世帯の方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合(有効期限内)、転出証明書は発行されません。マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちになり、転入手続を行ってください。
特例転出について
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方が同一世帯内にいる場合、通常の転出手続きで交付される転出証明書なしで転出手続きができる制度です。
なお、転入の手続きの際は、必ずマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを転入地の市区町村の窓口にお持ちいただく必要があります。
ただし、異動日(お引越し日)から14日を経過した場合、特定転出ので手続きができないことから、通常の転出手続きと同様に転出証明書を利用した手続きとなります。
手続 | 手続の内容と担当課について | |
---|---|---|
1 |
マイナンバーカード又は 住民基本台帳カードについて (お持ちの方のみ) |
転入手続の際に必ずお持ちください。 【お問合せ先】 市民課市民係(046-225-2110) 場所:本庁舎1階 |
2 |
印鑑登録について (登録者の方のみ) |
転出予定日をもって自動的に廃止されます。 印鑑登録証(カード)は市民課窓口で返納するか、はさみ等できざみ、番号がわからないようにしてから破棄してください。 【お問合せ先】 市民課市民係(046-225-2110) 場所:本庁舎1階 |
3 |
国民健康保険について (該当者の方のみ) |
市民課での転出の手続後、国保年金課から黄色の番号札でお呼びしますので、国民健康保険被保険者証をお持ちください。(社会保険にご加入の方は、各職場での手続をお願いします。) 【お問合せ先】 国保年金課国保給付係(046-225-2120) 場所:本庁舎1階 |
4 |
国民年金加入者・年金受給者について (該当者の方のみ) |
●加入者(第1号被保険者) 厚木市において手続は必要ありません。新住所地の市区町村窓口で、年金手帳を持参の上、手続をしてください。 厚木市において手続は必要ありません。新住所地の市区町村窓口で手続が必要な場合がありますので、直接お問合せください。 【お問合せ先】 |
5 |
後期高齢者医療制度について (75歳以上の方) |
保険証の返却が必要です。(郵送可) 県外及び海外に転出される方は、窓口での手続が必要です。 【お問合せ先】 国保年金課長寿医療係(046-225-2223) 場所:本庁舎2階 |
6 | 障害者手帳等について | 各種障害者手帳、自立支援医療受給者証、障害福祉サービス受給者証をお持ちの方は、手続が必要です。 【お問合せ先】 障がい福祉課障がい福祉係(046-225-2221) 障がい福祉課障がい者支援第一係(046-225-2247) 障がい福祉課障がい者支援第二係(046-225-2254) 場所:第2庁舎1階 |
7 |
各医療証について (お持ちの方のみ) |
次の各医療証をお持ちの方は、医療証をお持ちになって、手続をしてください。 ●心身障害者医療証 【お問合せ先】 障がい福祉課障がい福祉係(046-225-2221) 場所:第2庁舎1階 ●ひとり親家庭等医療証(福祉医療証) 【お問合せ先】 子育て給付課ひとり親家庭支援係(046-225-2241) 場所:本庁舎2階 ●子どもの医療証 【お問合せ先】 子育て給付課こども医療・手当係(046-225-2230) 場所:本庁舎2階 ●養育医療の医療券 【お問合せ先】 子育て給付課こども医療・手当係(046-225-2230) 場所:本庁舎2階 |
8 |
介護保険について (該当の方のみ) |
65歳以上のすべての方と、40歳から64歳の方で、要介護(要支援)の認定を受けている方(認定申請中の方を含む)が該当します。 介護保険被保険者証をご持参の上、手続をしてください。 【お問合せ先】 介護福祉課介護保険料係(046-225-2393) 介護福祉課介護認定係(046-225-2391) 場所:本庁舎2階 |
9 | 小・中学校の手続について | 通学していた小・中学校から在学証明書及び転学児童・生徒教科用図書給与証明書を受け取り、新住所の市区町村役場で手続をしてください。 【お問合せ先】 学務課学務係(046-225-2650) 場所:第2庁舎4階 ●学校給食の手続 市立小・中学校に通学していた方は、学校給食申込変更届出書を学校または給食経理係に提出してください。 なお、給食停止には1週間程度期間が必要となります。 【お問合せ先】 学校給食課給食経理係(046-225-2683) 場所:第2庁舎5階 |
10 |
児童手当及び 児童扶養手当等について |
手当を受けている方はお問合せください。 【お問合せ先】 子育て給付課こども医療・手当係(046-225-2230) 場所:本庁舎2階
【お問合せ先】 子育て給付課ひとり親家庭支援係(046-225-2241) 場所:本庁舎2階 |
11 | 所得証明書について | 所得証明書は、1月1日の時点で住んでいた市区町村役場での発行となるため、必要となる方は手続きをしてください。 【お問合せ先】 市民税課税制係(046-225-2012) 場所:本庁舎2階 |
12 | 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車について | 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車を所有している方は、お問合せください。 【お問合せ先】 市民税課税制係(046-225-2012) 場所:本庁舎2階 |
13 | 納税管理人について | 厚木市所在の土地、家屋を所有している方の固定資産税については、納税を管理する方の申告が必要となります。 【お問合せ先】 資産税課(046-225-2031・2030) 場所:本庁舎2階 |
14 | 犬の登録について くみ取り式トイレについて |
生活環境課での手続きが必要です。 【お問合せ先】 生活環境課美化衛生係(046-225-2750) 場所:第2庁舎7階 |
15 | 妊婦健康診査費用補助券について | 妊婦健康診査費用補助券及び妊婦歯科健康診査受診票は、使用できませんので、新住所地の市区町村にご確認ください。 【お問合せ先】 健康づくり課母子保健係(046-225-2597) 場所:保健福祉センター2階 |
16 | がん検診等について | がん検診等受診券は、使用できませんので、新住所地の市区町村にご確認ください。 【お問合せ先】 健康づくり課成人保健係(046-225-2201) 場所:保健福祉センター2階 |
(公開日:令和2年3月3日)
関連ファイル
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関連ページ
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- 住所変更の届出は郵送で行うことができますか?
- 市民課窓口の混雑予想について
- 原動機付自転車(125cc以下)等の手続
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- 上水道(県営水道)と下水道の使用開始・休止手続
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- 土曜日開庁のお知らせ
- 土曜日開庁の業務終了時間について
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情報発信元
市民課市民係
(市役所本庁舎1階)
開庁時間:月曜日から金曜日(午前8時30分から午後5時15分)、土曜日(午前8時30分から正午)
閉庁日:日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、振替休日
電話番号 046-225-2110 |
ファックス番号 046-223-3506 |
2600@city.atsugi.kanagawa.jp または メールフォーム
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