女性のための相談事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、女性のための相談事業について定めています。

目的

第1条

 この要綱は、様々な問題を抱える女性に対し、相談者が抱える悩み及び問題の解決に向け助言するとともに、必要に応じて、適切な専門機関の紹介等をすること(以下「相談事業」という。)によって、相談者自らが悩みを解決し、主体的な生き方を選択できるよう支援することを目的とする。

相談の種別

第2条

 相談事業による相談(以下「相談」という。)の内容及び方法は、次に掲げるとおりとする。

  1. 女性が抱える様々な問題に対する相談を面接及び電話で行う女性一般相談
  2. 法律的な事項に係る相談を面接で行う女性法律相談

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めるときは、相談方法を臨時に変更することができる。

対象者

第3条

 相談事業の対象者は、次の各号に掲げる相談の種別に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 女性一般相談 市内に在住、在勤又は在学の女性
  2. 女性法律相談 市内に在住の女性

相談日時

第4条

 相談を実施する日時は、次の各号に掲げる相談の種別に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)第1条に規定する日を除く。

  1. 女性一般相談 次号に定める法律相談の日時を除く月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
  2. 女性法律相談 毎月第3金曜日(相談日が休日の場合にあっては、第2金曜日)の午後1時から午後4時まで

2 前項に規定する相談日時以外の日時については、留守番電話によって他の相談機関を音声案内するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めるときは、相談日及び相談時間を臨時に変更し、又は休止することができる。

女性一般相談員の任期及び任命

第5条

 女性一般相談を行う相談員(以下「女性一般相談員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として、一会計年度を超えない範囲内で市長が任期を定め、これを任命する。

女性法律相談員の委嘱

第6条

 女性法律相談を行う相談員(以下「女性法律相談員」という。)は、弁護士の資格を有する女性で、女性法律相談員としての資質及び職務を行うに適する健康な心身を持ったもののうちから、市長が委嘱する。

女性法律相談員の任期

第7条

 女性法律相談員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱された女性法律相談員の任期は、その年度の末日までとする。

2 女性法律相談員は、再任されることができる。

報告

第8条

 女性一般相談員は、相談内容について相談業務報告書を作成して、市長に報告するものとする。

秘密の保持

第9条

 女性一般相談員及び女性法律相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月9日から施行する。

(公開日 令和2年4月10日)

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