厚木市立児童館携帯電話利用サービス取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市立児童館(以下「児童館」という。)に設置する携帯電話を一般の利用に供する厚木市立児童館携帯電話利用サービス(以下「携帯電話利用サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

利用対象

第2条

 携帯電話利用サービスを利用できるものは、児童館を利用する市民及び団体で、他に通話する手段がなく、かつ、携帯電話での通話を希望するもの(以下「希望者」という。)とする。

利用時間

第3条

 携帯電話利用サービスが利用できる時間は、厚木市立児童館条例施行規則(平成17年厚木市規則第24号)第3条第1項及び児童館午前中利用(開放)事業実施要綱(平成15年4月1日施行)第3条に規定する開館時間内とする。

利用場所

第4条

 携帯電話利用サービスを利用する場所は、児童館施設内等とする。

利用方法

第5条

 希望者は、自ら機器を操作し、又は職員に操作を依頼し、携帯電話利用サービスを利用するものとする。

利用に係る経費

第6条

 希望者は、携帯電話利用サービスを利用したときは、利用に係る実費を本市に納付しなければならない。
 2 携帯電話利用サービスの利用に係る実費は、1回の通話につき10円とする。
 3 利用者は、携帯電話利用サービスの利用に係る1回の通話について必要最小限度の時間となるよう努めなければならない。

附則

この要綱は、令和元年6月17日から施行する。

(公開日:令和元年6月17日)

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