厚木市国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱

更新日:2022年03月15日

公開日:2021年04月01日

(趣旨)

第1条

この要綱は、人間ドックを国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく保健事業として位置付け、疾病の予防、早期発見、早期治療並びに健診結果に基づく特定保健指導及び統計処理等を行い、もって医療費適正化の推進に資すること及び被保険者の健康管理の一助とすることを目的として実施する人間ドック助成事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 人間ドック 総合的に精密な健康診断を行い、自覚症状のない潜在する病気を発見するほか、適切な保健指導を受けて将来の健康保持に役立たせるための予防医学の一方法で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目をすべて含むものをいう。
  2. 年齢 受診年度到達年齢をいう。

(対象者)

第3条

人間ドック助成事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

  1. 厚木市国民健康保険の被保険者であること。
  2. 国民健康保険料の滞納がない、又は徴収の猶予を承認している世帯に属する者であること。
  3. 年齢が20歳以上であること。
  4. 当該年度に人間ドック助成事業の助成を受けていないこと。
  5. 医療機関又は学校、職域等で同等の項目について受診する機会がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、特定健診の受診を希望する者又は受診した者に対しては助成しない。

(指定健診機関)

第4条

対象者は、指定健診機関(人間ドックの実施を希望する医療機関等からの申請により、市が厚木医師会と協議の上、人間ドックの健診機関として指定し、協定を締結した医療機関等をいう。以下同じ。)において、人間ドックを受診するものとする。

2 対象者は、前項に規定する指定健診機関のほか、自己の責任において、健診項目が受診可能な医療機関等において人間ドックを受診することができる。

(健診項目)

第5条

人間ドックの健診項目は、特定健診の健診項目をすべて含むものとし、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1に定める健診項目のうち、特定健診項目以外の項目であって、医学的判断等により受診が不適切である場合においては、対象者は、その旨を市長に報告し、当該項目を未受診とすることができる。

(助成額)

第6条

助成額は、次に掲げる額を限度として交付するものとする。

  1. 年齢が20歳以上39歳以下 1人につき25,000円
  2. 年齢が40歳以上 1人につき20,000円

(助成申請等)

第7条

人間ドック助成事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健診機関に直接人間ドック受診の申込みを行った後、市長に助成の申請をしなければならない。

2 前項に規定する助成の申請は、市長が別に指定する期間内に行うものとする。

(助成券の交付等)

第8条

市長は、前条第1項に規定する助成の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、助成を承認するときは、厚木市国民健康保険人間ドック助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、助成券の交付に際し、人間ドック健診結果の管理等を特定健診に準じて行うことを申請者に通知するものとする。

(助成券の有効期限)

第9条

助成券の有効期限は、受診当該年度の末日までとする。ただし、年齢が75歳の申請者に交付する助成券の有効期限は、当該申請者が75歳に達する日までとする。

(利用方法)

第10条

助成券の交付を受けた者(以下「助成承認者」という。)が、指定健診機関で人間ドックを受診するときは、健診当日に助成券及び厚木市国民健康保険被保険者証を指定健診機関に提出し、健診に係る費用と助成額との差額を指定健診機関の指定する方法で支払わなければならない。

(指定健診機関に対する支払)

第11条

指定健診機関は、健診を実施した月の翌月末日(厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日。)までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、当該月の受診者がない場合又はやむを得ない理由により提出が遅れることを市長が認めた場合は、この限りでない。

  1. 受診者一覧
  2. 助成券
  3. 健診結果票(特定健診に相当する健診項目については、高齢者医療確保法等で定められた形式のものに限る。)
  4. 質問票
  5. 請求書

2 市長は、前項各号に掲げる書類の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該指定健診機関に助成金を支払うものとする。

(指定健診機関外の受診)

第12条

助成承認者が、指定健診機関外の医療機関等において人間ドックを受診したときは、市長は、その者の属する世帯の世帯主に対し、人間ドック受診に係る自己負担金(以下「自己負担額」という。)が第6条各号に掲げる限度額を超える場合は当該限度額を、超えない場合は自己負担額を限度として助成するものとする。 2 前項の規定により助成を受けようとする者は、厚木市国民健康保険人間ドック助成金交付申請書及び厚木市国民健康保険人間ドック助成金交付請求書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

  1. 助成券
  2. 健診機関が発行する健診結果票(特定健診に相当する健診項目については、高齢者医療確保法等で定められた形式のものに限る。)
  3. 質問票
  4. 健診機関が発行する領収書又は自己負担額を証する書類

3 市長は、前項各号に規定する書類の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、助成することを決定したときは、助成金を申請者に交付するものとする。

(予算の制限)

第13条

第6条の規定により算出した金額及び前条の規定により助成する金額は、予算の範囲を超えることができないものとする。

(助成券の返還)

第14条

市長は、助成承認者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した助成券を返還させることができる。

  1. 助成承認者から人間ドック助成事業を利用しない旨の申出があったとき。
  2. 人間ドック受診日以前に厚木市国民健康保険の資格を喪失したとき。
  3. 偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けたとき。

(費用の返還等)

第15条

市長は、偽りその他不正な手段により支払を受けた指定健診機関があるときは、当該指定健診機関に対し、その全額を返還させるものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該指定健診の指定を取り消すことができる。

3 市長は、助成承認者が他の法令等により市が実施する健診等で同等の項目を受診し、又は偽りその他不正な手段により人間ドックを受診したことが判明したときは、この要綱により指定健診機関に支払った当該助成承認者に係る助成金又は当該受診者の属する世帯の世帯主に交付した助成金の全部又は一部をその者から返還させることができるものとする。

(健診機関の努力義務)

第16条

指定健診機関は、助成承認者に対し、健診結果を市に対して報告する旨を周知するように努めるものとする。

(健診結果の管理等)

第17条

市長は、助成承認者が助成券を使用して人間ドックを受診したときは、高齢者医療確保法に基づき特定健診を受診したものとみなし、関係法令に基づき適切に健診結果の管理等を行うものとする。

(特定健診との関連)

第18条

特定健診対象者は、特定健診又は人間ドック助成事業のいずれかを受診することができる。 2 前項に規定する人間ドック助成事業に係る助成額には、特定健診受診に係る費用を含むものとする。

附則

  1.  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2.  厚木市国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱(平成10年5月1日施行)は、廃止する。
  3.  厚木市国民健康保険人間ドック助成事業実施要領(平成10年5月1日施行)は、廃止する。
  4.  この要綱の施行日前に行われた人間ドックについては、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成20年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

人間ドック健診項目
分類 項目
一般計測
診察・問診
問診、聴診、視診、触診、身長、体重、BMI(肥満度)、腹囲
呼吸器検査 胸部X線(フィルム大角2枚、一般単純撮影(直接))
肺機能検査(努力性肺活量・1秒量)
消化器検査 食道・胃・十二指腸エックス線(上部消化管造影)
(4F8枚以上分割含む。〔発砲剤、鎮痙剤、下剤は任意とする。〕

鎮痙剤は、受診者の体調、既往等により省略することができる。又は上部内視鏡検査
便潜血2日法
糖尿病検査 空腹時血糖(または随時血糖)、尿糖、HbA1c

空腹時血糖は10時間以上とする。
循環器検査 心電図(安静時。12誘導)、血圧(原則2回測定した平均値)
中性脂肪、HDL-C、LDL-C
腹部超音波検査(胆のう、肝臓、膵臓、腎臓。腹部エコー)
眼科的検査 視力検査、眼底検査
聴力検査 簡易聴力検査(1000Hz、4000Hz)
貧血系検査 赤血球数、白血球数、血色素数、血小板数、ヘマトクリット
腎機能検査 血清クレアチニン、尿酸、尿蛋白、尿潜血、尿素窒素
尿沈査(ただし、尿蛋白及び潜血陰性の場合は省略することができる。)
肝炎ウイルス HBs抗原、HCV抗体(必要に応じNAT定性によるHCV-RNA)
肝・胆・すい臓
機能検査
総蛋白、アルブミン、γ-GT(γ-GTP)、総ビリルビン
AST(GOT)、ALT(GPT)
感染症、その他 梅毒検査(PRP、TPHA等)
血液型検査(ABO式及びRh式)(初回のみ実施)
RA、ALP、LDH
  • 1 特定健診の健診項目を含む。
  • 2 内視鏡検査を受診した際、生検、病理検査等を施術した場合の費用は保険診療扱いとする。
  • 3 胸部エックス線及び上部消化管エックス線撮影は、フィルムに代えて電子媒体(いわゆるデジタル撮影)とすることができる。

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