防火対象物点検報告制度等に係る事務処理等要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年07月09日

(趣旨)

第1条

この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3の規定に基づく防火対象物点検報告及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2に定める防災管理点検報告(以下「点検報告」という。)に係る特例認定の申請に関する事務処理等について、必要な事項を定める。

(特例申請)

第2条

 

法第8条の2の3第1項の規定による防火対象物点検報告に係る特例認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に定める防災管理点検報告に係る特例の認定(以下「特例認定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防火対象物点検報告特例認定申請書又は防災管理点検報告特例認定申請書(以下「申請書」という。)を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、管理権原が分かれている防火対象物については、特例認定の申 請時期に

ついて、当該防火対象物全体の権原を有する所有者等が努めて一括して行うよう指導する

ものとする。

3 消防長は、前項の規定により一括して対象物全体についての申請がされた ときも、当

該申請者に対して法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含

む。)に規定する認定要件を適用できるものとする。

(添付書類)

第3条

申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物の管理を開始した日が証明できるもの(登記簿謄本、賃貸借契約書、営業許可証などの写し)

(2) 各種届出状況一覧(第1号様式)

(3) その他消防長が必要と認める書類

(審査及び受付等)

第4条

消防長は、特例認定申請の受付時において、申請書に不備がある場合 は、相当の期間を定めて補正を求めるものとする。

2 消防長は、特例の認定要件のうち法第8条の2の3第1項第1号(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第2号(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する過去3年の起算日は、申請日を起算日とする。

3 消防長は、申請書の受付に際しては、防火対象物点検報告特例認定申請受付処理簿(第2号様式)又は防災管理点検報告特例認定申請受付処理簿(第2号様式の1)(以下「認定申請受付簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

(検査等)

第5条

消防長は、特例認定の申請があったときは、申請書の審査及び法第4条第1項に規定する立入検査を実施し、別表第1又は別表第1の1に定める特例認定に係る検査項目(以下「検査項目」という。)に適合しているかを確認するものとする。

2 消防長が行う検査は、次に基づき行うものとする。

(1) 書類審査において基準不適合となっている項目を確認した場合は、現地

調査を省略することができる。

(2) 立入検査において前項に定める検査項目の判定基準不適合を確認した場

合は、その時点で立入検査を終了することができる。

(3) 管理権原が分かれている防火対象物において一部の管理について権原を

有する者から特例認定の申請があった場合は、当該申請があった部分につ

いての申請書の審査及び立入検査を行うものとする。

(4) 申請以外の部分に消防用設備等及び火気使用設備等のうちの主要な設備

(自動火災報知設備の受信機、消火栓若しくはスプリンクラー設備の加圧送

水装置及び暖房設備用のボイラー若しくは燃料タンク(法第10条に定め

る危険物施設を除く。)等をいう。)が存する場合は、これらの設備につい

ても検査を行うものとする。

(5) 立入検査の結果、指摘事項があった場合は、申請者に厚木市火災予防査

察規程(平成14年9月1日施行)第29条に基づき立入検査結果通知書

により通知し、指摘事項の改善状況を改善(計画)報告書により求めるも

のとする。

(6) 申請者から前号の改善(計画)報告書が提出された場合は、指摘事項の

改善(計画)年月日とされた日以降において再度立入検査を行うことがで

きるものとする。

(認定又は不認定の決定)

第6条

消防長は、前条の立入検査の結果を別表第2及び別表第2の1に定める特例認定判定票により判定し、別に定める特例認定検査結果報告書(第3号様式及び第3号様式の1)により認定又は不認定の決定を行うものとする。

(認定効力の発生)

第7条

特例の認定は、その決定をした日から効力を発するものとする。

(認定又は不認定の通知)

第8条

消防長は、第6条の規定により認定又は不認定の決定をした場合は、その旨を認定・不認定通知書(第4号様式及び第4号様式の1)により申請者に通知するとともに申請書の1部を申請者に返却しなければならない。

2 前項の通知は、申請者に対して窓口で直接行うものとする。ただし、特別の事由がある等、消防長が必要と認めた場合は、他の方法で通知することができるものとする。

3 消防長は、第4条第1項の規定による申請書の補正がされない場合は、申請者に不認定の通知をするものとする。

4 消防長は、第5条第2項第5号に規定する改善(計画)報告書の改善(計画)期限が長期に及ぶ場合は、不認定の通知をするものとする。

(管理権原者等の変更)

第9条

認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物(以下「認定対象物」という。)の管理権原者(法第8条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に定める管理権原者をいう。以下同じ。)に変更があったときは、変更前の管理権原者は、管理権原者変更届出書(以下「変更届出書」という。)を消防長に2部提出するものとする。ただし、特別な事由があると消防長が認めた場合は、変更後の管理権原者が当該防火対象物に係る権利関係を証明する書類を添付して変更届出書を提出することにより変更に係る委任を受けたものとみなしこれに代えることができる。

2 管理権原者が法人の場合で単に名称又は代表者のみの変更であった場合は、変更届出書の提出は必要ないものとする。

3 消防長は、第1項の変更届出書を受理したときは、管理権原者変更届出受付簿(第5号様式及び第5号様式の1)及びに認定申請受付簿に必要事項を記載するとともに届出書の1部に届出があった旨を記載して、管理権原者に返却するものとする。

(特例認定の失効)

第10条

消防長は、法第8条の2の3第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特例の失効要件のほか、特例認定期間内に認定防火対象物の管理権原者から特例認定の再申請がされた場合は、本来の失効期日に達しない場合であっても第6条の決定がされた日にその効力を失うものとする。ただし、特例認定の決定が本来の失効期日以降の場合は、従前の特例認定の効力は当該決定の日まで失われないものとする。

2 消防長は、法第8条の2の3第4項第1号(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により認定防火対象物の認定期限が失効する30日前までに当該対象物の管理権原者に特例認定期日失効通知書(第6号様式及び第6号様式の1)により通知するものとする。

(認定の取消し)

第11条

消防長は、認定対象物において、認定の効力が失効となる日までの間に法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する認定の取消要件に該当した場合は、厚木市火災予防違反処理規程(平成15年厚木市消防本部訓令第1号)第16条の規定により速やかに取消しの処理を行うものとする。

(認定の表示等)

第12条

防火優良認定証、防災優良認定証及び防火・防災優良認定証(以下「認定証」という。)は、管理権原者が自らの負担において準備し、表示についても自らの責任において行うものとする。

2 管理権原が分かれている防火対象物における認定証の表示については、当該防火対象物全体が特例認定を受けるまでは、表示することはできない。

(表示の期間)

第13条

認定証は、次のいずれかに該当する場合は、表示することができない。

(1) 第6条による認定を受けた日から3年間が経過したとき。

(2) 管理権原が分かれている認定対象物で当該認定を受けている防火対 象物の部分のうち、いずれかの特例認定が効力を失ったとき。

(3) 第11条に規定する特例認定の取消し処分を受けたとき。

(認定後の立入検査)

第14条

消防長は、特例認定を行った後に認定対象物の状況を確認するため法第4条第1項に規定する立入検査を実施するものとする。

2 前項の立入検査の結果、指摘事項があった場合は、第5条第2項第5号の規定を準用する。

3 前項の指摘事項の是正期間は、立入検査後30日間とする。ただし、認定の失効前60日間は適用しない。

4 前項の是正期間を超えても是正されない場合は、第11条の規定に基づく処理を行う。

(表示の除去)

第15条

消防長は、法第8条の2の3第8項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による表示又は紛らわしい表示が付されている防火対象物については、口頭又は書面により除去し、又は消印を付すべきことを命ずることができる。

(標準処理期間)

第16条

行政手続法(平成5年法律第88号)第6条に基づく申請に対する特例認定の標準処理期間は、30日間とする。

 

(認定等通知書の再交付)

第17条

消防長は、認定対象物の管理権原者から認定通知書の亡失又は滅失等の理由により再度認定通知書の交付を求められた場合は、再交付することができるものとする。

2 認定通知書の再交付を必要とする認定対象物の管理権原者は、認定通知書再交付申請書(第7号様式及び第7号様式の1)により申請をするものとする。

3 消防長は、前項の申請がされたときは、認定通知書再交付申請受付処理簿(第8号様式)

により受付し、認定通知書に再交付である旨及び再交付の年月日を付して交付する。

(関係書類の保存等)

第18条

消防長は、特例認定に係る事務処理が終了したときは、申請書に特例認定判定票等の関係書類を添付し、継続して3年間保存するとともに、その経過を明らかにしておかなければならない。

附 則

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年6月30日から施行する。

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