厚木市火災予防違反処理規程

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年07月09日

(趣旨)

第1条

この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び厚木市火災予防条例(昭和37年厚木市条例第8号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防、災害の発生及び拡大の防止等に関する違反(違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は防火対象物、危険物施設若しくは物件の権原を有する関係者(法第5条に係るものにあっては、工事の請負人又は現場管理者を含む。以下「関係者等」という。)に違反の是正を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法の規定により、強制的に関係者等に違反の是正を促す意思表示をいう。

(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定により、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、危険物施設の許可の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を検察官又は警察署長に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第46条の6の規定により、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(8) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、物件の除去等の措置をとることをいう。

(10) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する処分をいう。

(11) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(12) 聴聞 行政手続法第13条第1項第1号の規定により、予定される不利益処分について審理の場において意見供述等の機会を与え、意見を聴くことをいう。

(13) 弁明 行政手続法第13条第1項第2号の規定により、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(14) 履行期限 警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。

(違反処理の主体)

第3条

違反処理は、次の各号に掲げる違反処理の区分に応じ、当該各号に掲げる者が行うものとする。

(1) 法第2章、第3章、第4章及び第5章の規定に係る措置 消防長

(2) 前号に掲げる違反処理のうち法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令 消防長その他の消防吏員

(違反処理上の留意事項)

第4条

違反処理は、次に掲げる事項に留意し、行わなければならない。

(1) 違反処理を行う場合は、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に違反の内容を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。

(2) 違反処理は、違反の実態を的確に把握するとともに、厳正かつ公平に時機を失することのないように行うこと。

(3) 違反処理を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、関係者等に違反の是正を行うよう指導すること。

(違反処理の基準)

第5条

違反処理は、消防長が別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反の事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の報告及び調査)

第6条

消防長以外の消防吏員(以下「消防吏員」という。)は、職務の執行に際し、処理基準の違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに、消防長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告を受けた消防長は、必要に応じ、消防吏員に当該違反の調査を行わせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を行う消防吏員は、調査した結果を違反調査報告書により消防長に報告するとともに、必要に応じ、質問調書及び実況見分調書を作成するものとする。

(違反状況の管理)

第7条

消防長は、処理基準の違反事項に該当する違反について警告又は命令をしたときは、その経過を違反対象物台帳に記載し、当該違反の状況を管理するものとする。

(履行状況の確認)

第8条

消防長は、違反処理を行った場合において、必要と認めるときは、関係者等に違反の是正に関する計画書等を提出させるとともに、消防吏員に違反処理に対する履行状況を確認する調査を行わせるものとする。

(警告)

第9条

警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 査察等により違反の是正を指導したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。

(2) 前号に該当しない場合であって、違反の是正のため警告を必要と認めるとき。

2 前項に規定する警告は、関係者等に警告書を交付することにより行うものとする。

(命令)

第10条

命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 前条に規定する警告を行ってもなお違反が是正されないとき。

(2) 違反事案に係る重大な出火の危険若しくは延焼拡大の危険又は火災に係る人命の危険が存し、緊急に措置を講じる必要があると認めるとき。

2 前項に規定する命令は、関係者等に命令書を交付することにより行うものとする。

(緊急時の命令)

第11条

消防長は、緊急に必要な措置をとらなければならないと認める場合において、前条第2項に規定する命令書を交付するいとまがないときは、関係者等に必要な事項について口頭で命令を行うことができる。この場合においては、事後、速やかに、命令書を発行するものとする。

2 消防吏員は、緊急に必要な措置をとらなければならないと認める場合において、前条第2項に規定する命令書を交付するいとまがないときは、関係者等に必要な事項について口頭で法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令を行うことができる。この場合においては、事後、速やかに、命令書を発行するものとする。

3 前項の規定による命令を行った消防吏員は、消防長にその違反の内容、処理結果等を報告するものとする。

(履行期限)

第12条

警告又は命令の履行期限は、社会通念上及び火災予防上の見地から判断し、履行可能にして、かつ、妥当なものとする。

(公示)

第13条

消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は危険物施設等及び当該防火対象物又は当該危険物施設等のある場所への標識の設置並びに厚木市火災予防条例等施行規則(昭和38年厚木市規則第19号)第16条及び厚木市危険物の規制に関する規則(昭和51年厚木市規則第5号)第16条に規定する方法により公示を行うものとする。

2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(催告)

第14条

消防長は、命令事項が履行期限を経過しても是正されない場合において、必要と認めるときは、催告書を交付し、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第15条

消防長は、命令事項の全部又は一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、速やかに、命令解除通知書を交付し、命令を解除するものとする。

(特例認定の取消し)

第16条

消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書を交付することにより行うものとする。

 

(許可の取消し)

第17条

許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。

(2) 前号に規定する使用停止命令に従った場合においても、使用停止を命じられるに至った違反が是正されないとき。

(3) その他違反の内容が許可の取消しを行うことが必要と認めるとき。

(許可取消書の交付)

第18条

消防長は、許可の取消しの決定をしたときは、速やかに、許可取消書により関係者等に通知するものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第19条

第10条、第16条及び第17条に規定する命令、特例認定の取消し又は許可の取消しを行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、当該命令等に係る関係者等に意見陳述のための聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の規定による聴聞又は弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、聴聞にあっては別表第1、弁明にあっては別表第2に掲げるものとする。

(弁明に係る命令の決定)

第20条

消防長は、前条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令等に係る弁明書等が提出された場合は、当該内容を十分検討して、命令を発動するか否かを決定するものとする。

(告発)

第21条

告発は、次の各号のいずれかに該当し、消防長が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 違反内容が重大で、かつ、出火の危険、延焼拡大の危険、火災に係る人命の危険その他の公共の危険が著しく大きいと認めるとき。

(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生したとき。

(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 前項の規定による告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対し、告発書に次に掲げる資料を添えて行うものとする。

(1) 違反調査報告書

(2) 実況見分調書

(3) 質問調書

(4) 査察結果通知書、警告書及び命令書

(5) 火災等が発生した場合にあっては、調査関係書類

(6) 法人の登記事項証明書

(7) その他必要と認める資料

(平17消本訓令2・一部改正)

(過料事件の通知)

第22条

消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合において、過料をもって対応すべきと認めるときは、通知書により過料事件の通知を行うものとする。

(代執行)

第23条

消防長は、第10条第1項若しくは第11条第1項若しくは第2項の規定による命令又は第21条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合において、特に必要があると認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の規定による代執行に係る戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書

(2) 代執行令書

(3) 代執行費用納付命令書

(4) 代執行執行責任者証

3 消防長又は消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号に規定する証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第24条

消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができないときは、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(危険物取扱者等の違反報告等)

第25条

消防長は、危険物取扱者又は消防設備士が法又は命令に違反していると認めるときは、危険物取扱者違反処理報告書又は消防設備士違反処理報告書に関係書類を添えて神奈川県知事に報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定により報告した場合は、危険物取扱者違反事項通知書又は消防設備士違反事項通知書により当該危険物取扱者又は消防設備士に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第26条

消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合は、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定による照会等の適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ、協力するものとする。

(送達)

第27条

警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、関係者等に直接交付し、受領書に受領者の署名を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合その他特別の事由がある場合は、内容証明又は配達証明により郵送するものとする。ただし、関係者等の住所等が不明で郵送することができない場合は、告示をもって送達に代えるものとする。

(その他)

第28条

この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(厚木市火災予防違反処理規程の廃止)

2 厚木市火災予防違反処理規程(昭和57年厚木市・消防本部訓令第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前に旧規程によりなされた命令、警告その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた命令、警告その他の行為とみなす。

附 則(平成17年消本訓令第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(令和3年消本訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

 

 

 

別表第1(第19条関係)

処分内容

根拠条項

(1) 特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

(2) 危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

(3) 危険物取扱者免状の返納命令

法第13条の2第5項

(4) 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

別表第2(第19条関係)

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く。)

法第5条第1項、法第5条の2第1項及び法第5条の3第1項

(2) 防火管理者が行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)

法第8条第4項

(3) 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項及び第2項

(4) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

 

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