厚木市行政評価委員会設置規程

更新日:2023年04月06日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 行政評価を実効性あるものとするため厚木市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事務

第2条

 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

  1. 厚木市行政評価の実施に関すること。
  2. 行政評価の最終評価に関すること。
  3. 最終評価に基づく予算事務事業の取扱に関すること。
  4. 厚木市行政評価と予算、計画との連携に関すること。
  5. その他行政評価の推進に必要な事項に関すること。

組織等

第3条

委員会は、委員長、副委員長及び委員により組織する。

  1. 委員長は、政策部を担当する副市長をもって充て、副委員長は、他の副市長及び教育長をもって充てる。
  2. 委員は、理事、市長室長、政策部長、総務部長、財務部長、まちづくり計画部長及び教育総務部長をもって充てる。

委員長等

第4条

 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第5条

 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員等の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

関係者の出席

第6条

 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員等以外の者を委員会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

事務局

第7条

 委員会の事務局は、企画政策課、行政経営課及び財政課が共同して当たるものとし、行政経営課が事務局を代表するものとする。
2 委員会の事務局は、委員会が行う最終評価に必要な取りまとめを行う。

委任

第8条

 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

 この規程は、平成16年11月8日から施行する。

附則

 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成23年8月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月3日から施行する。

附則

 この規程は、平成30年4月2日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年4月3日から施行する。

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