厚木市統計調査員協会補助金交付要綱
名称
第1条
補助金の名称は、厚木市統計調査員協会補助金(以下「補助金」という。)とする。
目的
第2条
補助金は、厚木市統計調査員協会(以下「協会」という。)の会員が各種統計調査を円滑に実施し、及び会員相互の資質向上を図るため、調査技術向上の研究会、各種研修事業等を行うことに対し支援し、もって協会の発展に寄与することを目的とする。
厚木市補助金等交付規則との関係
第3条
補助金の交付については、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
補助対象
第4条
補助対象者は、協会とする。
2 補助対象経費は、次のとおりとする。
- 協会が調査の円滑な実施を図るために行う研究会事業に要する経費
- 協会が調査員の資質向上を図るために行う研修等事業に要する経費
補助金の額
第5条
補助金の額は、協会の事業費の2分の1に相当する額で毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
交付の申請
第6条
補助金の交付を受けようとする協会の代表者は、補助金交付申請書に次の書類を添付し、毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 規約
- 会員名簿
交付の条件
第7条
協会は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
- 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
交付決定の通知
第8条
市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により、補助金の交付を申請した協会に通知をするものとする。
実績報告
第9条
補助金の交付を受けた協会の代表者は、補助事業等が完了した日の翌日から起算して30日以内に、補助金実績報告書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- 補助金事後評価書
補助金の交付
第10条
市長は、補助金交付の決定をした後、協会事業の運営を円滑に実施するために規則第9条ただし書の規定により補助金を6月に交付することができる。
2 補助金の交付決定を受けた協会の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、適法な請求書で補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- 厚木市統計調査員協会補助金交付要綱(平成18年4月1日制定)は、廃止する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日