近隣商業地域及び商業地域における住居系目的中高層建築物の自動車駐車場設置基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

厚木市住みよいまちづくり条例施行規則(平成15年厚木市規則第53号。以下「規則」という。)第30条第1号アの規定による協議は、申請者から提出された利用計画書に基づき、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 規則第30条第1号ア(ア)の規定に係る基準は、次のとおりとする。

規則第30条第1号ア(ア)の規定に係る基準

種別

開発区域が500平方メートル以上

開発区域が250平方メートル以上500平方メートル未満

共同住宅

  • 1階に店舗等の設置がある場合は、戸数に25%を乗じて得た台数以上とする。
  • 周辺店舗等との連たん性の乏しい場合等、店舗等の設置が困難と市長が認める場合には、戸数の50%を乗じて得た台数以上とする。
  • 1階に店舗等の設置がある場合は、利用計画に基づき算出した台数とする。
  • 周辺店舗等との連たん性の乏しい場合等、店舗等の設置が困難と市長が認める場合には、戸数の25%を乗じて得た台数以上とする。

ワンルーム形式の住宅

  • 1階に店舗等の設置がある場合は、戸数に20%を乗じて得た台数以上とする。
  • 周辺店舗等との連たん性の乏しい場合等、店舗等の設置が困難と市長が認める場合には、戸数の40%を乗じて得た台数以上とする。
  • 1階に店舗等の設置がある場合は、利用計画に基づき算出した台数とする。
  • 周辺店舗等との連たん性の乏しい場合等、店舗等の設置が困難と市長が認める場合には、戸数の20%を乗じて得た台数以上とする。

利用計画に基づき算出した台数を除き、基準台数に20%を乗じて得た台数を基準台数に加えた台数から基準台数に20%を乗じて得た台数を基準台数から減じた台数の範囲で協議する。

(2) 規則第30条第1号ア(イ)の規定に係る基準は、次のとおりとする。

規則第30条第1号ア(イ)の規定に係る基準

種別

開発区域が500平方メートル以上

500平方メートル未満~250平方メートル以上

共同住宅

戸数に50%を乗じて得た台数以上とする。

1階に店舗等の設置がある場合は、利用計画に基づき算出した台数とする。ただし、店舗等の設置が困難と市長が認める場合には、戸数の25%を乗じて得た台数以上とする。

ワンルーム形式の住宅

戸数に40%を乗じて得た台数以上とする。

1階に店舗等の設置がある場合は、利用計画に基づき算出した台数とする。ただし、店舗等の設置が困難と市長が認める場合には、戸数の20%を乗じて得た台数以上とする。

開発区域が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、基準台数に20%を乗じて得た台数を基準台数に加えた台数から基準台数に20%を乗じて得た台数を基準台数から減じた台数の範囲で協議する。

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