厚木市住居表示実施基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

厚木市における住居表示の方法は街区方式とする。

1 町名の定め方

  1. 町名はなるべく簡易なものとし、歴史上由緒あるもの、親しみ深いもの、語調のよいのを選択し用いる。
  2. 新たに町名を付ける場合には、常用漢字を用いる等できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにすること。
  3. 町名は、単独町名又は町の実情に応じて(丁目)を付ける集合町名を採用する
     なお、集合町の場合は、丁目の数は5丁目までにとどめることを原則とするが、町の規模、地域特性を考慮した場合はこの限りではない。
     また、その配列は、本厚木駅又は愛甲石田駅を中心として、これに近い町を起点とし、順次丁目をつける。
  4. 市を通じて同一町名、類似町名又は紛らわしい町名は避けること。

2 町割の方式第2条

町割は、地域の特性に応じ街かく(廓)式(別図1)及び結合式(別図2)とする。

3 町(丁目)の境界

  1. 町(丁目)の境界は、道路、河川、水路、鉄道、その他恒久的な施設等によって定めるとともに、大字等、当該地域の歴史的経緯も勘案すること。
  2. 境界を道路、河川、水路等によって定める場合、境界線はその側線とし、原則として、東西に通ずるものについてはその南側を、南北に通ずるものについてはその西側を採るようにすること。

4 町の形状及び規模

  1. 町の形状は、その境界線が複雑に入り組んだり、飛び地が生じたりしないよう、簡明な境界線により区画された一団をもって形成する。
  2. 町の規模は、市街地の用途地域、人口、家屋の密度、その他地域の発展性を考慮し、おおむね100,000 平方メートルから200,000 平方メートル(30,000 坪から60,000 坪)とする。ただし、その地域内に公園、学校、大工場、アパート等がある場合は、適宜この規模を増減するものである。

5 街区割

  1. 街区は、道路、河川、水路、鉄道、その他恒久的な施設等によって区画する。ただし、私道によって画する場合においては、公衆道路として利用されているもので容易に変更されないものを採用する。
  2. 街区の規模は、道路網の疎密の度合い及び当該地域における家屋の密度の状況を勘案して定めるものとし、おおむね3,000 平方メートルから5,000 平方メートル(1,000 坪から1,500 坪)とする。

6 街区符号の付け方

 街区符号は数字を用い、本厚木駅又は愛甲石田駅を中心としてこれに近い街区を起点とし、千鳥蛇行式に付ける。

7 住居番号の付け方

  1. 基礎番号の付け方
    • ア 街区の境界をあらかじめ一定の間隔( 以下「フロンテージ」という。)に区切り、住居番号の基礎となるべき番号(基礎番号)を付ける。
    • イ フロンテージは5メートルから15メートルとし、地域の実状を勘案し、一辺ごとに精算する。
    • ウ 基礎番号は本厚木駅又は愛甲石田駅を中心として、これに近い街区の角を起点として、右回りに当該間隔に順次番号を付ける。
  2. 住居番号の付け方
    • ア 住居番号は、その建物の入口が面している街区の境界線上の基礎番号とする。
    • イ 当該建物が街区の境界線に直面していない場合は、通路が街区の境界線上に有する基礎番号をもって、当該建物の住居番号とする。
    • ウ 建物の入口又は通路の中心に基礎番号の境目がある場合は、小さい数字の基礎番号をもって、当該建物の住居番号とする。
    • エ 建物に主要な入口が二つ以上あるときは、入口一つを認定し、その入口に面している街区の境界線上の基礎番号をもって、当該建物の住居番号とする。
    • オ 住居番号を付けるべき建物の種類は、人の住んでいない倉庫等でも独立建物としてある場合は、住居番号を付ける。
    • カ いずれの場合においても、同一番号による住所の混乱を避けるため、必要な措置を講ずることができる。

8 新住居表示の仕方

 神奈川県厚木市○○町(丁目)○番○号
 略記の場合
 神奈川県厚木市○○町(○-)○-○

9 団地における特例

 地方公共団体、住宅公団等が一団の土地に集団的に住宅を建設し、又はしようとする地域(以下「団地」という。)における町名、町割、街区割及び住居番号の付け方については、次のとおり特例を認めるものとする。

  1. 町名及び町割
     団地のある地域の町割については、その団地が通常の一町あるいは数町を形成する規模を有する場合は、周辺の地域との関連性等を勘案し、その団地をもって一町又は数町を形成する町割をすることができる。
     この場合における町の規模については、4に掲げる事項を勘案して定める。
  2. 街区割
    • ア 幅員おおむね4メートル以上の道路(一般交通の用に供する道路)によって画され、当該団地設計上隣保区的区域として設定された区域をもって一街区とする。
    • イ アの街区の中に団地の部分以外の建物が入り組んで存在する場合においては、民有地を含めて街区を画するものとする。
  3. 住居番号の付け方
    • ア 棟番号と各戸の番号を合わせて住居番号とする。
    • イ 棟番号は、既に一定の方式によって整然と付けられているものについては、そのまま用いるものとする。
    • ウ 各戸の番号は、中高層の建物の場合にあっては10 の例によるものとし、テラス・ハウスの場合にあっては起点となる住戸を定め、一定の方向に順序よく付けるものとする。
    • エ 団地内の管理事務所、集合場等の公共施設又は分譲住宅等の中高層以外の建物については、7の一般の例により付けるものとする。この場合、上記の建物に棟番号が付けられている場合にあっては3.ウに定めるテラス・ハウスの場合の例により住居番号を付けるものとする。

10 中高層建物

 中高層の建物(4階以上)であって、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所の用に供しているものについての住居表示の仕方については、次のとおりとする。

  1. 住居番号の付け方
    • ア 建物の道路への主たる入口の基礎番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。
    • イ 各戸の番号は、一定の順序をもって整然と付けるものとする。
  2. 新住居表示の仕方
     神奈川県厚木市○○町(丁目)○番○-○号
     略記の場合
     神奈川県厚木市○○町(○-)○-○-○

枝番号の特例

 同一の住居番号が重複するときは、次の方法により基礎番号に枝番号を付け、住居番号とすることができるものとする。

  1. 枝番号付定の原則
    • ア 新築により同一の住居番号が生じるときは、当該新築建物に対し枝番号を付ける。
    • イ 既に住居表示がされている建物について、当該建物の所有者から枝番号を付けたい旨の申出があったときは、枝番号を付ける。
  2. 一つの基礎番号に該当する建物が重複するときは、当該基礎番号より小さい数字の基礎番号に近い入口の建物から順次枝番号を付ける。
  3. 開発道路等により同一番号が生じる場合は、次のとおりとする。
    • ア 袋路状の道路より同一番号が生じる場合において、該当する基礎番号が一つのときは、当該袋路状の道路の入口の中心を起点とし、両側線に独立したフロンテージを5メートルから10メートルの間隔で区切り、右側を奇数、左側を偶数として順次枝番号を付ける。
    • イ 袋路状の道路より同一番号が生じる場合において、該当する基礎番号が二つのときは、当該基礎番号ごとに、それぞれ街区境界線に接しているほうから順次枝番号を付ける。
    • ウ 通り抜けのできる道路により同一番号が生じる場合においては、当該道路の中間点をもってそれぞれの基礎番号を振り分け、ア及びイと同様の方法により枝番号を付ける。
  4. 2.及び3.の規定にかかわらず、枝番号による住所の混乱を避けるため、必要な措置を講ずることができるものとする。
  5. 新住居表示の仕方
     神奈川県厚木市○○町(○丁目)○番○-○号
     略記の場合
     神奈川県厚木市○○町(○-)○-○-○

12 住居表示台帳

  1. 市は、住居表示を行う区域について正確な地図に基礎番号を図示した住居表示台帳を作成し、保管する。
  2. 住居表示台帳は、縮尺500分の1によるものとし、街区ごとに作成し、町(丁目)単位につづる。

13 その他

 その他の事項については、法令又は総務省の定める住居表示実施基準により施行するものとする。

附則

 この基準は、昭和39年5月26日から施行する。

附則

 この基準は、平成9年4月1日から施行する。

附則

 この基準は、平成12年9月26日から施行する。

附則

 この基準は、平成13年1月6日から施行する。

附則

 この基準は、平成17年12月12日から施行する。

附則

 この基準は、平成18年11月17日から施行する。

附則

 この基準は、平成20年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

まちづくり計画部 まちづくり指導課 まちづくり指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎13階)
電話番号:046-225-2420
ファックス番号:046-223-0166

メールフォームによるお問い合わせ