厚木市木造住宅一般耐震診断等補助金交付要綱

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、木造住宅の耐震改修工事を促進し、災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的とする厚木市木造住宅耐震改修促進事業により、木造住宅について行う耐震診断に要する費用を予算の範囲内で補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 木造住宅 地上2階建て以下の木造建築物(在来軸組工法に限る。)で、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての住宅及び兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1を超えているものに限る。)をいう。
  2. 耐震診断改修技術者 厚木市木造住宅耐震診断改修技術者登録要綱(平成19年6月21日施行)に基づき登録した者をいう。
  3. 耐震診断 2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)による一般診断法又は精密診断法により、耐震診断改修技術者が行う耐震診断をいう。
  4. 所有者等 次に掲げる者をいう。
    ア 木造住宅の所有者(個人に限る。以下「所有者」という。)
    イ 次のいずれかに該当する者で、耐震診断の実施に関し、所有者の同意を得ているもの
    • (ア) 所有者の配偶者
    • (イ) 所有者の一親等の親族

補助対象建築物

第3条

この要綱において補助の対象となる木造住宅は、市内に存するものとする。ただし、この要綱による補助を受けたものを除く。

補助対象者

第4条

この要綱において補助の対象となる者は、木造住宅の耐震診断を行う所有者等(当該所有者等が当該木造住宅に居住していない場合にあっては、耐震診断の実施に関し、当該木造住宅に居住する者(以下「居住者」という。)の同意を得ている者に限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、この要綱による補助の対象としない。所有者以外の者が耐震診断を行う場合で、所有者が市税を滞納している場合も同様とする。

補助金額

第5条

補助金額は、1件につき耐震診断に要する費用の額とする。ただし、その額が7万5千円を超えるときは、7万5千円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金額とする。

補助金交付の申請

第6条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市木造住宅耐震診断補助金交付申請書(第1号様式)正本一通及び副本一通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請者が所有者である場合にあっては第5号の図書を、申請者が居住者である場合にあっては第6号の図書を添えることを要さない。

  1. 建築物の所在地の案内図
  2. 建築物の各階平面図
  3. 耐震診断費計算書(第2号様式)
  4. 耐震診断工程表
  5. 申請者と所有者との関係を証明する書類及び所有者の同意書
  6. 居住者を証明する書類及び居住者の同意書

2 前項の規定による申請を行うに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

補助金交付の決定の通知等

第7条

市長は、前条第1項の規定による申請について、補助金の交付を決定したときは厚木市木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金の不交付を決定したときは厚木市木造住宅耐震診断補助金不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

耐震診断の着手

第8条

前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「耐震診断補助金交付決定者」という。)は、速やかに耐震診断に着手するものとする。                                                   

補助申請の取下届等

第9条

申請者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 耐震診断補助金交付決定者は、耐震診断を取りやめたときは、取りやめ届(第6号様式)に第7条に規定する通知書を添えて市長に提出しなければならない。

耐震診断の内容変更

第10条

耐震診断補助金交付決定者は、耐震診断の内容の変更をする場合は、厚木市木造住宅耐震診断補助金交付変更申請書(第7号様式)正本一通及び副本一通に、それぞれ変更後の耐震診断費計算書(第8号様式)を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第6条第2項の規定を準用する。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、厚木市木造住宅耐震診断補助金交付変更決定通知書(第9号様式)により耐震診断補助金交付決定者に通知するものとする。

完了実績報告

第11条

耐震診断補助金交付決定者は、耐震診断が完了したときは、速やかに厚木市木造住宅耐震診断完了実績報告書(第10号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

  1. 耐震診断の結果報告書(第11号様式)
  2. 耐震診断改修技術者からの領収書(請求書)の写し

2 耐震診断補助金交付決定者は、前項の規定による報告をするに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合で、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による報告を受け、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であることを確認したときは、耐震診断結果に基づく勧告書(第12号様式)により耐震診断補助金交付決定者に勧告するものとする。

交付の請求

第12条

前条の規定により完了実績報告書を提出した耐震診断補助金交付決定者は、補助金交付の請求をするときは、厚木市木造住宅耐震診断補助金交付請求書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

決定の取消し

第13条

市長は、耐震診断補助金交付決定者が、補助金交付の決定に当たり付した条件若しくはこの要綱の規定に反したとき又は虚偽その他の不正な方法によって補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市木造住宅耐震診断補助金交付決定取消通知書(第14号様式)により通知するものとする。

補助金の返還

第14条

市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市木造住宅耐震診断補助金返還命令書(第15号様式)により補助金を返還させることができる。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

第15条

耐震診断補助金交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、完了報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときに、厚木市木造住宅耐震診断消費税仕入控除税額報告書(第16号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を厚木市木造住宅耐震診断補助金返還命令書(第15号様式)により命ずるものとする。

書類の保存

第16条

耐震診断補助金交付決定者は、耐震診断に係る関係書類を、当該補助金の交付の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。

附則

  1. この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
  2. 厚木市木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成19年6月21日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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