厚木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する事務取扱要綱

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 なお、この要綱における用語の定義は、法、政令及び省令によるものとする。

軽微な変更に関する証明書の交付等

第2条

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けようとする者が、省令第11条に規定する軽微な変更に該当することを証する書面の交付を求める場合は、軽微変更該当証明申請書(第1号様式)正本1通及び副本1通にそれぞれ省令第1条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの(当該変更が、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更又は一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更である場合にあっては、各種計算書に代えて変更内容説明書(第1号関連様式))を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の軽微な変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行っている場合には、前項に規定する図書のほか、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請に係る変更が軽微な変更に該当すると認めたときは、同項に規定する申請書の副本及びその添付図書を添えて、軽微変更該当証明書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。
4 市長は、第1項の申請に係る変更が軽微な変更に該当しないと認めたときは、同項に規定する申請書の副本及びその添付図書を添えて、軽微な変更に該当しない旨の通知書(第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。
5 市長は、第1項の申請に係る変更が軽微な変更に該当するかどうかを決定することができないときは、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない旨の通知書(第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

特定建築物の建築主の変更

第3条

 特定建築物の建築主は、法第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の新築等の工事完了前に建築主の変更をしようとするときは、特定建築物の建築主の変更届(第5号様式)正本1通及び副本1通に、省令第4条第1項第1号又は省令第7条第3項において準用する省令第4条第1項第1号に規定する適合判定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等の取下届

第4条

 法第12条第1項若しくは第2項の規定による計画の提出、法第13条第2項若しくは第3項の規定による計画の通知又は前条第1項の規定による申請をした者は、当該計画の提出、計画の通知又は申請を取り下げようとするときは、取下届(第6号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項の取下届は、正本1通及び副本1通とする。

特定建築物の新築等を取りやめる旨の申出書

第5条

 特定建築物の建築主は、当該特定建築物の新築等を取りやめようとするときは、特定建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(第7号様式)正本1通及び副本1通に、省令第4条第1項第1号又は省令第7条第3項において準用する省令第4条第1項第1号に規定する適合判定通知書を添えて、市長に申し出なければならない。

届出等における市長が必要と認める図書

第6条

 省令第12条第1項及び省令第14条第1項において準用する省令第12条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けている場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する場合に限る。)にあっては、住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
  2. 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価を受けている場合(建築物全体を評価しているものであって、建築物エネルギー消費性能基準に適合する場合に限る。)にあっては、当該評価書の写し
  3. その他市長が必要と認める図書

届出等における市長が不要と認める図書

第7条

 省令第12条第4項及び省令第14条第1項において準用する省令第12条第4項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。

  1. 前条第1号又は第2号に掲げるものを提出する場合にあっては、各種計算書
  2. その他市長が不要と認める図書

特定建築物等に係る指示又は命令

第8条

 法第16条第1項、法第19条第2項又は法附則第3条第3項の規定による指示は、特定建築物等に係る指示書(第8号様式)により行うものとする。

2 法第16条第2項、法第19条第3項又は法附則第3条第4項の規定による命令は、特定建築物等に係る命令書(第9号様式)により行うものとする。

特定建築物等に係る報告

第9条

 法第17条第1項、法第21条第1項又は法附則第3条第9項の規定により市長が求める報告は、特定建築物等に係る報告書(第10号様式)により行うものとする。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請における市長が必要と認める図書

第10条

 省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証
  2. 登録住宅性能評価機関(住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)による審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証
  3. 住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けている場合(基準省令第10条第1項第2号に定める基準に適合する場合に限る。)にあっては、住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
  4. その他市長が必要と認める図書

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請における市長が不要と認める図書

第11条

 省令第23条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。

  1. 前条第1号から第3号までに掲げるものを提出する場合にあっては、各種計算書
  2. その他市長が不要と認める図書

建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請における市長が必要と認める図書

第12条

 省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証
  2. 登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証
  3. 法第30条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けている場合にあっては、省令第25条第2項に規定する認定の通知書(法第31条第2項において準用する法第30条第1項の規定による変更の認定を受けたものにあっては、省令第28条において準用する省令第25条第2項に規定する変更の認定の通知書を含む。)の写し及び検査済証の写し
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受けている場合にあっては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する認定の通知書(同法第55条第2項において準用する同法第54条第1項の規定による変更の認定を受けたものにあっては、同施行規則第46条において準用する同施行規則第43条第2項に規定する変更の認定の通知書を含む。)の写し及び検査済証の写し
  5. 住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けている場合(基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する場合に限る。)にあっては、住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
  6. その他市長が必要と認める図書

建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請における市長が不要と認める図書

第13条

 省令第30条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。

  1. 前条第1号から第5号までに掲げるものを提出する場合にあっては、各種計算書
  2. その他市長が不要と認める図書

建築確認申請書等

第14条

 法第30条第2項の規定に基づき提出する建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書(同法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要する場合にあっては、同条第7項の適合判定通知書又はその写しを添付したものに限る。)は、正本1通及び副本1通とする。

認定申請の取下届

第15条

 法第29条第1項の規定による認定の申請、法第31条第1項の規定による変更の認定の申請又は法第36条第1項の規定による認定の申請をした者(次条において「申請者」という。)は、これらの申請を取り下げようとするときは、認定申請の取下届(第11号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項の認定申請の取下届は、正本1通及び副本1通とする。

認定をしない旨の通知書

第16条

 市長は、法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)又は法第36条第2項の認定をしないときは、認定をしない旨の通知書(第12号様式)によりその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

認定の軽微な変更届

第17条

 認定建築主が、省令第4条に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定の軽微な変更届(第13号様式)正本1通及び副本1通にそれぞれ省令第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に届け出なければならない。

認定の新築等を取りやめる旨の申出書

第18条

 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめようとするときは、認定の新築等を取りやめる旨の申出書(第14号様式)正本1通及び副本1通に、省令第25条第2項に規定する認定の通知書(法第31条第2項において準用する法第30条第1項の規定による変更の認定を受けたものにあっては、省令第28条において準用する省令第25条第2項に規定する変更の認定の通知書を含む。)を添えて、市長に申し出なければならない。

工事完了報告書

第19条

 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事(以下「工事」という。)が完了したときは、工事完了報告書(第15号様式)に、次の各号のいずれかに掲げる図書を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

  1. 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書の写し
  2. 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
  3. 前2号に掲げるもののほか、工事の完了を確認することができる書面で市長が適当と認めるもの

認定の取消しの通知書

第20条

 市長は、法第34条の規定により法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の認定を取り消すとき又は法第37条の規定により法第36条第2項の認定を取り消すときは、認定取消通知書(第16号様式)により認定を取り消した旨及びその理由を認定建築主に通知するものとする。

エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関する報告書

第21条

 法第32条の規定により市長が求める報告は、新築等の状況に関する報告書(第17号様式)により行うものとする。

基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関する報告書

第22条

 法第38条第1項の規定により市長が求める報告は、建築物エネルギー消費性能基準適合事項報告書(第18号様式)により行うものとする。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
 この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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