厚木市特定開発事業紛争相談員設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この規程は、厚木市住みよいまちづくり条例(平成15年厚木市条例第6号。以下「条例」という。)第44条第4項の規定に基づき、特定開発事業に係る紛争の解決を図るために置かれた厚木市特定開発事業紛争相談員(以下「相談員」という。)の職務等について必要な事項を定めるものとする。

任期

第2条

 相談員に欠員を生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

職務

第3条

 相談員の職務は、次に掲げるものとする。

  1. 条例第44条のあっせん(以下単に「あっせん」という。)又は当該あっせんについての相談
  2. あっせんにより紛争の解決の見込みがないと判断した場合は、その理由を付して、市長にあっせんの打ち切りを申し出ること。
  3. 条例第46条の調停により合意の成立の見込みがあると認められる場合又は事案の内容に照らし厚木市特定開発事業紛争調停委員会へ委ねることが適当と認められる場合は、その理由を付して市長に調停への移行を申し出ること。
  4. 第1号に係る記録簿の作成に関すること。

相談員の勤務等

第4条

 相談員の相談日は、原則としてあらかじめ予約された日とする。
2 相談日が厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)第1条に規定する休日に当たる場合は、相談員の業務は行わない。
3 相談員の相談時間は、原則として午前9時から午後4時までに予約された相談時間の範囲内とする。

附則

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

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