厚木市都市計画審議会運営要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

招集

第2条

 会長は、会議の2週間前までに会議の日時、場所及び案件を委員及び当該議事に関係がある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。

会議の公開

第3条

 審議会は、原則として公開とする。ただし、特別な事情がある場合には、非公開とすることができる。
2 前項ただし書きに関する事項その他会議の公開に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

代理出席

第4条

 厚木市都市計画審議会条例(昭和44年条例第38号。以下「条例」という。)第3条第3号の委員は、事故等により会議に出席できない場合は、あらかじめ代理人を選任し、その旨を会長に届け出たときは、その代理人に職務を行わせることができる。
2 臨時委員の代理出席については、前項の規定を準用とする。

議長の職務

第5条

 会長は、会議の議長となる。
2 議長は、会議を主宰し、議場の秩序を保持する。

議事録

第6条

 議長は、議事録を作成し、これを保持しなければならない。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 開催の日時、場所及び議案
  2. 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
  3. 説明のため出席したものの職氏名
  4. 議事経過
  5. その他議長が指名した事項

3 議事録には、議長が指名した議事録の署名委員2人が署名するものとする。
4 議事録の署名後に、その概要を要点筆記した議事録を作成するものとする。

附則

この要綱は、平成13年12月11日から施行する。

附則

この要綱は、平成14年11月29日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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