厚木都市計画生産緑地地区の指定基準

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この基準は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条に規定する生産緑地地区の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となって農林漁業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む。)をいう。
  2. 公共施設等 公園、緑地その他の生産緑地法施行令(昭和49年政令第285号)で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で生産緑地法施行令で定めるものをいう。
  3. 農地等利害関係人 農地等について所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいう。

指定基準

第3条

市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域内にある農地等で、次の各号のいずれの基準も満たす区域について、都市計画に生産緑地地区を定めることができるものとする。

  1. 生産緑地法第3条第1項第1号に規定する良好な生活環境の確保に相当の効用があると認められるものとして、次のいずれかに該当する区域
    • ア 厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画(令和3年3月19日策定)において、居住誘導区域外と位置付けられている土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は家屋倒壊等氾濫想定区域及びそれらに隣接する区域
    • イ 厚木市防災協力農地登録制度要綱(平成29年5月24日施行)に基づく防災協力農地に登録されている又は登録される見込みである区域
    • ウ 新たに生産緑地地区として定められることにより、既に定められている生産緑地地区と一体化が図られる区域
    • エ 市民農園として利用されている区域
    • オ 土地区画整理事業による換地処分が行われる見込みである区域
  2. 生産緑地法第3条第1項第1号に規定する公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものとして、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項又は第2項の規定に適合している区域。ただし、既に定められている生産緑地地区に接し、一体となる場合は、この限りでない。
  3. 生産緑地法第3条第1項第3号に規定する用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えているものとして、用水源、用水路、排水路、日照又は通風の確保により、農地等として適正に管理されている区域
  4. 生産緑地法第3条第2項に規定する区域の規模に関する条件を満たすものとして、300平方メートル以上の規模の一団のものの区域。この場合において、近接する複数の農地等が、一体として緑地機能を果たすことにより良好な都市環境の形成に資する場合には、物理的な一体性を有していない場合であっても一団のものの区域として取り扱うことができるものとし、一団のものの区域を構成する個々の農地等の面積については、100平方メートルを下限とする。
  5. 生産緑地法第3条第3項に規定する農地等利害関係人の同意を得ている区域

指定しない区域

第4条

 市長は、次の各号のいずれかに該当する区域については、都市計画に生産緑地地区を定めないものとする。

  1. 都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区内の区域
  2. 都市計画法第59条に規定する認可又は承認を受けている区域

附則

施行期日

1 この基準は、令和4年4月1日から施行する。

厚木都市計画生産緑地地区の指定基準の廃止

2 厚木都市計画生産緑地地区の指定基準(平成21年6月1日施行)は、廃止する。

経過措置

3 この基準の施行の際、現に生産緑地地区の指定を受けている区域は、この基準により生産緑地地区の指定を受けた区域とみなす。

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