厚木市連節バス運行システム導入事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、連節バス運行システムを導入することによりバス利用者の利便性の向上に資するため、路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「路線バス事業」という。)を営業する者をいう。)に対して、事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助する厚木市連節バス運行システム導入事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、厚木市補助金等交付規則(昭和45年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象設備

第2条

補助金の交付の対象は、輸送人員等を踏まえ市長が適当と認める路線において次の各号の設備を一括して整備するものとする。

  1. 連節バス車両
  2. 公共車両優先システム(PTPS)
  3. 鉄道との乗継情報案内

補助対象経費

第3条

補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

  1. 連節バス車両
     連節バス車両本体価格及び路線バス事業に必要な附属機器の価格とし、税金、手数料等は含まないものとする。
  2. 公共車両優先システム(PTPS)
     公共車両優先システム(PTPS)に使用する車載器(設置費用等を含む。)の価格とし、税金、手数料等は含まないものとする。
  3. 鉄道との乗継情報案内
     鉄道との乗継情報案内に使用する車載器(設置費用等を含む。)の価格とし、税金、手数料等は含まないものとする。

補助金の額

第4条

補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額以内の額とする。
2 前項の規定により、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

申請書の添付書類

第5条

規則第4条の規定による補助金等交付申請書に添付すべき書類は、同条第1号及び第2号に規定するもののほか、次の各号の事業区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

  1. 連節バス車両
     車両見積書の写し
  2. 公共車両優先システム(PTPS)
     車載器の見積書の写し
  3. 鉄道との乗継情報案内
     車載器の見積書の写し

実績報告

第6条

規則第10条に規定する事業実績報告書は、収支決算書のほか、次に掲げる書類を添付し、事業の終了後30日以内に提出しなければならない。

  1. 領収書等代金を支払ったことを証する書類の写し
  2. その他事業実績を確認するため市長が必要と認めた書類

附則

この要綱は、平成18年2月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年5月14日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

まちづくり計画部 都市計画課 交通政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎12階)
電話番号:046-225-2357
ファックス番号:046-222-8792

メールフォームによるお問い合わせ