厚木市屋外広告物連絡協議会規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この規程は、良好な景観と活気あるまちづくりを目指し、秩序ある屋外広告物の設置と、公衆への危害防止のため無秩序に氾濫した違反屋外広告物を追放し、安全で美しいまちづくりに寄与するため、厚木市屋外広告物連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

所掌事項

第2条

 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 屋外広告物に関する関係機関との協議に関すること。
  2. 地域住民への屋外広告物に対する意識啓発に関すること。
  3. 違反屋外広告物の追放と防止に関すること。
  4. 広告物業界の技術向上に関すること。
  5. その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

組織

第3条

 協議会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

会長及び副会長の職務

第4条

 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議

第5条

 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

意見等の聴取

第6条

 協議会は、特に必要があるときは、協議会委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

事務局

第7条

 協議会の庶務は、屋外広告物主管課において処理する。

委任

第8条

 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

(施行期日)

  1. この規約は、平成17年7月8日から施行する。
    (関連要領の廃止)
  2. 次に掲げる要領は、廃止する。
    1. 厚木市屋外広告物連絡協議会設置要領

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

  • 厚木土木事務所許認可指導課
  • 厚木警察署生活安全課
  • 東京電力株式会社
  • 株式会社NTT東日本-南関東
  • 社団法人神奈川県広告美術協会厚木支部
  • 厚木商工会議所
  • 厚木市商店会連合会
  • 厚木青年会議所
  • 厚木市自治会連絡協議会
  • 厚木市青少年健全育成会連絡協議会
  • 厚木市まちづくり計画部長
  • 厚木市道路部道路管理課長
  • 厚木市環境農政部環境政策課長
  • 事務局 厚木市まちづくり計画部都市計画課

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