厚木市成年後見制度に基づく市長申立てに関する要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、認知症等により判断能力が十分でない者の福祉増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の各規定に基づく後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を市長が行う場合の手続を定めるものとする。

審判請求の対象者

第2条

審判請求の対象者は、後見等を必要とする状態にある者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者又は市外の社会福祉施設等に入所し、若しくは病院に長期入院したことにより本市から転出した者で、転出先の市区町村において審判請求に係る援護を受けることが困難な状況にあると認められるもの
  2. 認知症、知的障がい又は精神障がいのために判断能力が不十分で、かつ、日常生活を営むことに支障がある者又は家族等から虐待を受けている者

審判の種類

第3条

市長が行うことができる審判請求の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第7条の規定による後見開始の審判
  2. 法第11条の規定による保佐開始の審判
  3. 法第13条第2項の規定による保佐人の同意を得なければならない旨の審判
  4. 法第15条第1項の規定による補助開始の審判
  5. 法第17条第1項の規定による補助人の同意を要する旨の審判
  6. 法第876条の4第1項の規定による保佐人の代理権を付与する旨の審判
  7. 法第876条の9第1項の規定による補助人の代理権を付与する旨の審判
  8. 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第126条、第134条又は第143条の規定による審判前の保全処分の審判

審判請求の要請

第4条

次に掲げる者は、第2条に規定する対象者(以下「対象者」という。)が後見等を必要とすると判断したときは、後見等開始の審判請求を市長に要請することができる。

  1. 民生委員又は児童委員
  2. 対象者の日常生活の援護者で当該対象者の親族以外の者
  3. 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の施設長
  4. 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設の施設長
  5. 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの管理者
  6. 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の管理者
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。) 第5条第11項に規定する障害者支援施設の施設長
  8. 厚木市障害者相談支援事業実施要綱(平成18年9月19日施行)第3条の規定により事業を委託された事業者
  9. 厚木市障がい者基幹相談支援センターの職員
  10. 厚木市権利擁護支援センターの職員

対象者及びその親族の調査

第5条

市長は、前条の規定による要請により後見等を必要とする状態にある対象者の存在を把握したときは、次に掲げる事項の調査を実施するものとする。ただし、対象者の置かれた状況から早急な審判請求を必要とするときは、この限りでない。

  1. 対象者の健康状態及び事理を弁識する能力の程度
  2. 対象者の配偶者及び2親等内の親族の有無
  3. 親族等が審判請求の手続を行う意思の有無
  4. 財産の状況
  5. 支援の必要性の有無
  6. 対象者の生活状況その他勘案すべき事項

2 前項の規定による調査の結果、審判請求を行う必要があると判断した場合において、対象者に親族がいるときは、市長は、当該親族に審判請求の必要性を説明し、申立てを促すものとする。

審判請求

第6条

市長は、前条第1項の規定による調査を行った結果、次の各号のいずれかに該当するときは、審判請求を行うものとする。

  1. 対象者に2親等内の親族がおらず、かつ、3親等又は4親等の親族で審判請求をする者の存在が明らかでないとき。
  2. 対象者の2親等内の親族又はその代表者が、市長に対して審判請求の申立てをしないことを申し入れた場合において、対象者の福祉の向上を図るために市長が審判請求をする必要があると判断したとき。

2 前項第2号に掲げる申入れは、文書により行うものとする。ただし、明らかに文書によりがたい理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

審判申立ての手続

第7条

審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

費用負担

第8条

市長は、第6条の規定により市長が行う審判請求において、家事事件手続法第28条第1項に規定する家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)を負担する。

2 市長は、負担した審判費用について、対象者が負担すべきであると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項及び第29条第1項の規定により、審判費用を対象者の負担とする旨の裁判を求める申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

附則

  1. この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
  2. 厚木市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年3月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
  3. 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により対象となった者は、この要綱の対象者とみなす。 

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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