厚木市認知症高齢者等徘徊SOSネットワークシステム運営事業実施要綱

更新日:2021年05月24日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、徘徊等の見られる認知症高齢者、障がい者等(以下「徘徊高齢者等」という。)を介護している家族等の精神的及び身体的負担の軽減を図るとともに、徘徊高齢者等の生命及び安全を守り、住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、徘徊等により行方不明となった徘徊高齢者等の早期発見及び保護を行うための認知症高齢者等徘徊SOSネットワークシステム運営事業 (以下「事業」という。) について必要な事項を定めるものとする。

実施体制

第2条

 この事業は、関係機関(厚木市(以下「市」という。)、厚木警察署、厚木市地域包括支援センター、厚木市障がい者基幹相談支援センター、厚木市障がい者相談支援センター及びそれら以外の者で事業に協力するもの(以下「協力事業者」という。)以下同じ。)の連携により行うものとする。

第3条

事業内容及び役割は、次のとおりとする。

    •  ア 関係機関及び県・近隣市町村等との連絡体制に関すること。
    •  イ 徘徊高齢者等の早期発見及び保護に関すること。
    •  ウ 徘徊高齢者等の事前登録に関すること。
    •  エ 徘徊高齢者等の一時保護に関すること。
    •  オ 事業の普及・啓発に関すること。
    •  カ その他事業の運用に必要な事項に関すること。
  1. 厚木警察署
    •  ア 徘徊高齢者等の捜索に関すること。
    •  イ 市及び他の警察署との連携・協力に関すること。
  2. 厚木市地域包括支援センター、厚木市障がい者基幹相談支援センター及び
    厚木市障がい者相談支援センター
    •  ア 徘徊高齢者等の事前登録相談に関すること。
    •  イ 地域住民への事業の普及・啓発に関すること。
    •  ウ 徘徊高齢者等が行方不明になった場合における捜索協力に関すること。
  3. 協力事業者(別表)
     徘徊高齢者等が行方不明になった場合における通常業務に支障のない範囲での
    捜索協力に関すること。

事前登録の申請

第4条

 事業を利用しようとする徘徊高齢者等の家族等は、市に事前登録をしなければならない。
 2 前項の規定により事前登録をしようとする徘徊高齢者等の家族等は、厚木市認知症高齢者等徘徊SOSネットワークシステム登録申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。
 3 市長は、前項の規定による申請があったときは、事前登録に係る徘徊高齢者等(以下「対象者」という。)の住所・氏名等を住民基本台帳等で確認の上、登録するとともに、申請書の写しを関係機関(協力事業者を除く)に送付するものとする。
 4 前項の規定による登録を受けた徘徊高齢者等の家族等は、その登録内容について、3年ごとに更新するものとする。

対象者

第5条

 事業の対象者は、原則として市内に住所を有する徘徊高齢者等で、前条第2項により事前登録をした者とする。ただし、未登録者等について関係機関(協力事業者を除く。)からの協力要請があった場合には、同様に対応できるものとする。

登録内容の変更等

第6条

 第4条第2項の規定により登録を受けた徘徊高齢者等の家族等は、登録内容に変更が生じたとき又は登録を抹消しようとするときは、速やかに市長に届け出るものとする。

捜索依頼

第7条

 対象者の捜索を依頼しようとする者は、警察署の所定の届出書により、その対象者の住所地を所管する警察署長(以下「警察署長」という。)に捜索を依頼するものとする。
2 第4条第2項の規定による登録を受けた対象者の捜索依頼は、前項の規定にかかわらず、電話連絡により行うことができる。

捜索体制

第8条

 警察署長は、前条の規定による捜索の依頼があったときは、市に連絡するものとする。
 2 市は、前項の規定による連絡を受けたときは、捜索依頼書(第2号様式)を関係機関(市及び厚木警察署は除く。)に送付するとともに、防災行政無線を利用して対象者の発見に努めるものとする。ただし、防災無線の利用は、原則として午前8時半30分から午後9時までの時間帯とする。
 3 関係機関(厚木警察署を除く。事項においても同じ。)は、前項の規定による捜索依頼書の送付があったときは、速やかに捜索に協力するものとする。
 4 関係機関は、対象者を発見し、又は保護した場合は、速やかに厚木警察署に連絡するものとする。
 5 厚木警察署は、対象者の発見等の連絡を受けた場合は、速やかにその対象者の家族等
及び市に連絡し、市は必要な関係機関にその旨を連絡するものとする。

身元照会

第9条

 市は、身元が判明しない徘徊高齢者等を保護したときは、必要に応じて保護した者の身元の照会を行うものとする。

一時保護

第10条

 市は、徘徊高齢者等を保護した場合、その保護した者を特別養護老人ホーム等に一時保護させることにより、その生命及び安全を守るものとする。
 2 一時保護は、厚木市高齢者緊急一時保護事業実施要綱(平成12年4月1日施行)等により行うものとする。
 3 市は、前項の規定により一時保護をするときは、特別養護老人ホーム等への依頼、医療機関の受診、移送等一時保護に必要な措置を行うものとする。
 4 特別養護老人ホーム等の設置者は、前条に規定する一時保護の依頼があったときは、協力に努めるものとする。

費用

第11条

 第4条で規定する申請及び捜索に係る費用負担は、無料とする。
 2 前条の一時保護に係る費用は別に定める。

個人情報

第12条

 この事業で実施する個人情報は、当該事業の目的以外に使用してはならない。
 2 この事業で提供する個人情報は、その目的が達成された場合は速やかに廃棄することとする。

委任

第13条

 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

附則

  1. この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
  2. 厚木市はいかい高齢者等SOSネットワーク実施要綱(以下「旧要綱」という。)は廃止する。
  3. この要綱の施行日前から、現に旧要綱によりこの事業を利用している者は、この要綱による申請者及び対象者とみなす。
  4. この要綱は、令和3年1月22日から施行する。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

福祉部 介護福祉課 高齢者支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-1640

メールフォームによるお問い合わせ