厚木市認知症高齢者等位置情報検索サービス事業実施要綱

更新日:2023年05月11日

公開日:2023年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、徘徊の見られる認知症高齢者、障がい者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が、家族等の元を離れて徘徊した場合、その現在位置を迅速に把握し、徘徊高齢者等を安全に保護すること及び家族等の精神的かつ身体的負担の軽減を図ることを目的として実施する厚木市認知症高齢者等位置情報検索サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

 事業の対象者は、厚木市認知症高齢者等徘徊SOSネットワークシステム運営事業実施要綱(平成28年1月1日施行)第4条第2項の規定により登録を受けた者のうち在宅で、位置情報検索機器の利用を希望する者(以下「対象者」という。)とする。

2 前項に準ずる者及び徘徊等の常習があると認められる者とする。

事業

第3条

 この事業は、人工衛星を使用する位置情報検索システムを有する民間事業者(以下「事業者」という。)の構築したネットワークを使用し、対象者にGPS(全地球測位システム)機能付位置情報検索携帯端末及び付属品(以下「貸与機器」という。)を貸与することにより行うものとする。

2 事業者は、対象者の家族等から位置情報等の提供希望を受けた場合は、対象者の位置情報検索を行い、位置情報を提供するとともに、現場急行要請があった場合は、緊急対処員を急行させ、対象者の発見に努めるものとする。

事業の委託

第4条

 この事業の運用に当たっては、次に掲げる業務を事業者に委託して行うものとする。

  1. 位置情報検索機器の貸出し及び取扱いに関すること。
  2. 24時間体制で位置検索情報提供サービス及び現場急行サービスをすること。
  3. 事業の実施について指示すること。

申請等

第5条

 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市認知症高齢者等徘徊SOSネットワークシステム登録申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。この場合において、対象者が生活保護法(昭和25年法律144号)による生活保護受給世帯に属する者(以下「被保護者」という。)にあっては生活保護受給証明書の写しを、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者(以下「支援給付受給者」という。)にあっては支援給付が支給決定されている者であることを証明する書類を添付しなければならない。

決定

第6条

 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を判断し、厚木市位置情報検索サービス事業利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請者と厚木市位置情報検索サービス事業機器貸与契約書により契約を締結するものとする。

3 前項の規定による契約は、3年ごとに更新するものとする。

4 市長は、前項の契約を締結したときは、事業者に対して、厚木市位置情報検索サービス事業利用決定通知書により通知するものとする。

5 事業者は、前項の決定通知書を受理したときは、第4条に規定する事業を実施するものとする。

事業の取消

第7条

 市長は、次のいずれかに該当するときは、厚木市位置情報検索サービス事業利用取消通知書により利用の決定を取り消すことができるものとする。

  1. 対象者が第2条に該当しなくなったとき。
  2. 前条第2項の規定による契約の相手方(以下「契約者」という。)がこの事業の取消を申し出たとき。
  3. 第8条第1項第1号に基づく費用の納付について、1箇月以上の滞納があったとき。

費用負担

第8条

  契約者は、次に掲げる費用を負担するものとする。ただし、契約者が被保護者又は支援給付受給者であるときは、第1号に掲げる費用は負担しないものとする。

  1.  月額使用料金の10パーセントに相当する費用
  2.  位置情報検索依頼に係る電話料金又はインターネット通信費用
  3. 交換用バッテリーに係る費用
  4. かけつけサービスに係る費用

2  前項第1項の費用は、新規契約の場合を除き、当該年度の4月末までに契約者が直
  接市長に12箇月分を納付するものとする。

3 年度途中からの新規契約の場合、第1項第1号の費用については、契約日から年度
  末までの費用とし、契約日が月の中途の場合の費用は、日割りとする。

4 前項の費用の納付は、契約日から1箇月後までとする。

5 第1項第2号から第4号までの費用は、直接事業者に納付するものとし、その方法
  等については、契約者と事業者の間で定めるものとする。

使用条件等

第9条

前条第1項第3号の費用を負担した場合は、その領収書を年度内に市長に提出
することにより、その費用の返還を請求できる。

 2  前条第1項第4号の費用を負担した者が、被保護者及び支援給付受給者の場合
は、その領収書を年度内に市長に提出することにより、その費用の返還を請求で
きる。

3 年度途中に解約した場合、前条第1項第1号の費用については、解約した日の
翌日分からの費用を返還するものとし、解約日の月の返還額は、日割りとする。

 

届出義務

第10条

 契約者は、第5条に規定する申請書の記載事項に変更を生じたとき又は事業の利用を中止しようとするときは、速やかに市長に届け出るものとする。

報告

第11条

 事業者は、毎月10日までに前月の対象者及び利用状況等を市長に報告しなければならない。

附則

この要領は、平成14年7月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
  2. 厚木市徘徊高齢者位置情報検索サービス事業実施要領(以下「旧要領」という。)は廃止する。
  3. この要綱の施行日前から、現に旧要領の規定によりこの事業を利用している者は、この要綱による申請者及び対象者とみなす。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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