厚木市点字図書給付事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、視覚障害者及び視覚障害児(以下「視覚障害者等」という。)にとって重要な情報入手手段である点字図書が、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられていることに鑑み、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の向上を図ることを目的とする 。

対象者

第2条

 給付の対象となる者は、厚木市が援護の実施者となっている者のうち、情報の入手を点字によっている視覚障害者等とする 。

給付対象の点字図書

第3条

 給付の対象となる点字図書は、月刊、週刊等により発行される雑誌を除く点字図書とする。

給付の限度

第4条

 点字図書の給付は、給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

点字図書を給付することができる出版施設

第5条

 点字図書を給付することができる出版施設は、点字図書給付事業に係る「点字図書給付対象者出版施設」の指定について(平成4年1月31日社更第26の1号厚生省社会局更生課長通知)により指定された点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

給付の申請

第6条

 給付を受けようとする者(その者を現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の送付を出版施設に依頼し、点字図書給付申請書に証明書を添えて市長に給付の申請をするものとする 。

給付台帳への登録及び証明書の交付

第7条

 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、給付を決定したときは、点字図書給付台帳(以下「給付台帳」という。)に登録するとともに、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

点字図書の給付

第8条

 前条の給付決定を受けた申請者は 、証明書を出版施設に提出し、自己負担額(一般図書の購入価格相当額をいう。)を支払い、点字図書の給付を受けるものとする。

費用の支払

第9条

 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認し、公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額をいう。)を出版施設に支払うものとする。

附則

この要綱は、平成4年7月6日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

関連ファイル

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