【重複】厚木市成年後見等利用支援事業実施要綱

更新日:2022年12月16日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市に住所を有する判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)が民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)の規定による成年後見制度を適切に利用できるよう、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、当該費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

助成対象費用

第2条

  市長は、次の各号に掲げる費用の全部又は一部について助成することができる。

(1) 法第7条の規定による後見開始の審判、法第11条の規定による保佐開始の審判又は法第15条第1項の規定による補助開始の審判(以下「後見等開始の審判」という。)に要する費用(以下「審判請求費用」という。)

(2) 家庭裁判所が家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条別表第1に定める成年後見人等の報酬の付与の審判申立てにより決定した報酬(以下「後見人等報酬」という。)

 

 

助成対象者

第3条

 この要綱における助成の対象者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 審判請求費用の助成対象者 次のいずれの要件も満たしている者

ア 後見等開始の審判を行う要支援者又はその配偶者若しくは4親等内の親族(以下「申立人」という。)であること。

イ 申立人が助成申請時に別表第1に掲げる要件のいずれかに該当していること。

ウ 要支援者が厚木市内に住所を有し、又は別表第2のいずれかに該当していること。

(2) 後見人等報酬の助成を受ける者 次のいずれの要件も満たしている者

ア 後見等開始の審判により後見人等を選任された者(以下「被後見人等」という。)であること。

イ 被後見人等が助成申請時に次のいずれの要件も満たしていること。ただし、本人の後見人等が配偶者及び4親等内の親族である場合を除く。

(ア) 別表第1に掲げる要件のいずれかに該当していること。

(イ) 市内に住所を有し、又は別表第2のいずれかに該当していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する要支援者及び被後見人等は、助成の対象としない。

(1) 他市区町村の国民健康保険の被保険者又は介護保険の被保険者

(2) 他市区町村から各法による入所措置、介護給付費等の支給決定又は生活保護を受けている者

(3) 神奈川県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者の被保険者

3 第1項の規定にかかわらず、本市以外の関係機関の実施する制度により助成対象費用に係る助成を受けられる者は、助成の対象としない。ただし、必要に応じて関係機関と協議を行い、本市が助成を行うことが妥当な場合は助成を行うものとする。

 

助成額等

第4条

審判請求費用に係る助成額は、次に掲げる費用とする。

(1) 収入印紙代

(2) 切手代

(3) 診断書料

(4) 鑑定費用

2 後見人等報酬に係る助成額は、後見人等報酬付与審判において決定された金額(以下「報酬額」という。)と被後見人等が別表第3に掲げる施設等に入所又は入院している場合は月額18,000円、その他の在宅の場合は月額28,000円を上限として、次に掲げる規定により求めた助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)に応じて算定した額を比較していずれか少ない額とする。

(1) 助成対象期間は、1箇月を単位とし、報酬付与審判で決定された期間の最終月から起算して24箇月までとすること。

(2) 助成対象期間のうち、1箇月に満たない期間がある場合は、当該月を日割計算して助成額を決定すること。

(3) 助成対象期間のうち、別表第3に掲げる施設等に入所している期間とその他の期間が混在する月については、日数に応じて日割計算して助成額を決定すること。

(4) 助成額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とすること。

助成の申請

第5条

第2条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市成年後見等利用支援事業申請書(審判請求費用)又は厚木市成年後見等利用支援事業申請書(後見人等報酬)に必要書類を添えて市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、審判を受けた日から起算して6箇月以内にしなければならない。この場合において、審判請求費用に係る助成は、申立前に申請することを妨げない。

3 審判請求費用に係る申請は、申立人が行うものとし、後見人等報酬に係る申請は、被後見人等又は成年後見人等が行うものとする。

助成の決定

第6条

市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、厚木市成年後見等利用支援事業決定通知書(審判請求費用)又は厚木市成年後見等利用支援事業決定通知書(後見人等報酬)により、申請の結果を申請者に通知する。

2 助成金は、助成の決定を受けた者からの請求に基づき、市長が支払うものとする。

助成の中止等

第7条

市長は、要支援者又は被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止することができる。

(1) 第5条の規定による申請前に死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 審判が取り消されたとき。

報告

第8条

申請者は、申請事項に変更があったとき又は第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

助成金の返還

第9条

  市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成を受けたと認めるときは、申請者に対し、助成金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

附則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 厚木市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年3月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により対象となった者は、この要綱の対象者とみなす。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第5条第2項本文の規定は、審判を受けた日が令和3年10月1日以降の日であるものについて適用する。

別表第1(第3条関係)

別表第1(第3条関係)

要綱第3条関係別表第1

 

審判請求費用

後見人等報酬

1

生活保護法(昭和25年法律第44号)による生活保護を受けている者

生活保護法(昭和25年法律第44号)による生活保護を受けている者

2

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成26年法律第106号)による支援給付を受けている者

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成26年法律第106号)による支援給付を受けている者

3

次に掲げる要件のすべてに該当する者

(1)本人及び本人と生計を一にする世帯全員が市民税非課税であること

(2)本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、審判請求費用に30万円を加えた額を下回ること

(3)本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと

次に掲げる要件のすべてに該当する者

(1)本人及び本人と生計を一にする世帯全員が市民税非課税であること

(2)報酬付与審判で報告した収支から報酬額を控除した額が30万円以下となること

(3)本人が有する預貯金及び現金の合計額から報酬額を控除した額が50万円以下となること

(4)本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと

4

審判請求費用を負担することが困難であると市長が認める者

後見人等報酬を負担することが困難であると市長が認める者

別表第2(第3条関係)

別表第2(第3条関係)

要綱3条関係別表第2

1

厚木市が行う国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険法による病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例の適用を受けていること

2

厚木市が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法による住所地特例を受けていること

3

老人福祉法による厚木市の入所措置を受けていること

4

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により厚木市から介護給付費等の支給決定を受けていること

5

身体障害者福祉法または知的障害者福祉法による厚木市の入所措置を受けていること

6

生活保護法による厚木市の保護を受けていること

別表第3(第4条関係)

別表第3(第4条関係)

要綱第4条関係別表第3

1

生活保護法に規定する保護施設

2

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設

3

老人福祉法に規定する老人福祉施設及び有料老人ホーム

4

介護保険法に規定する介護保険施設

5

医療法に規定する医療提供施設

6

1~5の類似施設で市長が認める施設

関連ファイル

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