厚木市療育相談センター療育相談事業実施要綱

更新日:2021年06月30日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、発育・発達上何らかの心配のある児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下「児童」という。)の問題を正しく理解し、生活上の困難さの軽減を図るとともに、その保護者に対し、児童への理解と適切な養育環境を整えることにより、二次的な障害の発生を抑制するための助言及び相談を実施する、療育相談事業について、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  療育相談 児童の発育、発達に心配のある保護者からの相談に対して行う助言
  2.  初回面接 児童の状況に関する情報収集及び面接の結果基づいた助言及び支援内容の提案

対象者

第3条

療育相談事業の対象者は、次の各号に掲げる内容に応じ、当該各号に定める者に対して行う。

  1.  療育相談 児童に関する発育・発達上何らかの心配がある児童とその保護者及びその他、市長が必要と認めたもの。
  2.  初回面接 療育相談を受け、引き続き相談の希望がある市内在住の就学前までの児童及びその保護者

初回面接

第4条

 初回面接を希望する者は、以下の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1.  初回面接申請書
  2.  プロフィール
  3.  情報収集承諾書
  4.  個人情報の提供に関する同意書

初回面接の利用回数

第5条

初回面接は、原則年度中1回の利用とする。

利用方法

第6条

初回面接を利用する場合は、児童と保護者が一緒に参加するものとする。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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