厚木市地域包括ケア推進会議委員公募要綱

更新日:2023年02月01日

公開日:2023年02月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市地域包括ケア推進会議委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。

応募の資格

第2条

 応募の資格は、次のとおりとする。

  1. 市内に在住する18歳以上の者
  2. 本市の他の審議会等の委員でない者
  3. 本市の議員及び職員でない者

募集人員

第3条

 公募による委員数は、原則として、委員総数の20パーセント以上とし、男女の比率は同じとすることに努めるものとする。

委員の公募方法

第4条

 委員の公募にあたっては、厚木市地域包括ケア推進会議委員応募申込書(別紙様式)の提出を求めるものとする。

選考委員会の設置

第5条

 委員の選任に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、福祉部長、地域包括ケア推進主管課長及び地域包括ケア推進主管係長をもって構成する。

3 選考委員会には、選考委員長を置く。

4 選考委員長は、福祉部長の職にある者をもって充てるものとする。

5 選考委員会は、選考委員長が招集する。

6 選考委員会の庶務は、地域包括ケア推進主管課において処理する。

委員の選任

第6条

 委員の選考は選考委員会において行う。

2 委員の選考にあたっては、年齢、性別、社会的活動の経験、提出された意見等を総合的に考慮するものとする。

選考の結果

第7条

 選考結果については、応募者本人に通知するものとする。

その他

第8条

 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

  1. この要綱は、平成29年1月5日から施行する。
  2. (仮称)厚木市医療福祉検討会議委員公募要領(平成27年2月19日施行)は、廃止する。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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