厚木市地域福祉推進協議会設置規程

更新日:2021年06月30日

公開日:2021年04月01日

名称

第1条

 この会は、厚木市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)という。

目的

第2条

 協議会は、だれもが安心して生き生きと暮らし、共に支え合う地域社会を築くため、地区市民センターの区域ごとに設立された地区地域福祉推進委員会(以下「地区推進委員会」という。)活動の情報交換、研修などを行うことにより、各地区における地域福祉活動の充実を図り、もって厚木市地域福祉計画を着実に推進することを目的とする。

所掌事項

第3条

 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 厚木市地域福祉計画の推進に関すること。
  2. 地区推進委員会活動の情報提供、情報交換に関すること。
  3. 地域福祉活動の調査研究及び普及啓発に関すること。
  4. その他、目的達成に必要な事項に関すること。

委員

第4条

協議会の委員は、20人以内とする。
(1) 地区推進委員会代表
(2) 学識経験者

任期

第5条

 委員の任期は、2年とする。ただし、任期の途中において委員に交代が生じたときは、後任者が前任者の残任期間を引き継ぐものとする。
2 委員は再任されることができる。

会長及び副会長

第6条

 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第7条

 協議会の会議は、会長が招集する。

庶務

第8条

 協議会の庶務は、地域福祉所管課において処理する。

その他

第9条

 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

1 この規程は、平成17年8月9日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

附則

この規程は平成20年4月1日から施行する。

附則

この規程は平成20年7月4日から施行する。

附則

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

附則

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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