厚木市災害救援ボランティア活動補償制度実施要綱

更新日:2021年06月14日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、市内において、市民や市内の構築物などが災害を受けた場合に、当該災害の復旧又は救援活動をするために全国から集まった市外のボランティア活動団体等及び市外において発生した災害の復旧又は救援活動のために当該被災地でボランティア活動をする市内のボランティア活動団体等の不測の事故等についてその損害を補償することにより、災害時におけるボランティア活動を推進し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ボランティア活動 自主的で非営利的な社会貢献活動。ただし、特定の政治的活動(政治上の主義を推進し、支持し又はこれに反対することを主たる目的とするもの。)又は宗教活動 (宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を 強化育成することを主たる目的とするもの。)は除く。
(2) 市外のボランティア活動団体等 厚木市以外に住所を有する団体又は個人で、前号に規定する活動を行うもの。
(3) 市内のボランティア活動団体等 市内に住所を有し、かつ本市の住民基本台帳に記録されている者で構成されている団体又は個人で、第1号に規定する活動を行うもの。

保険契約

第3条

災害救援ボランティア活動補償制度(以下「災害ボランティア補償制度」という。)は、市に登録し、市内で発生した災害の復旧又は救援活動のために集まった市外のボランティア活動団体等及び市外で発生した災害の復旧又は救援活動のために当該被災地でボランティア活動をする市内のボランティア活動団体等の構成員(以下「活動者」という。)を被保険者として、市が損害保険会社(以下「保険会社」という。)と契約を締結することにより行う。

保険期間

第4条

災害ボランティア補償制度の保険期間は、毎年6月1日の午後4時に始まり、翌年同月同日の午後4時に終わるものとする。

保険対象事故

第5条

災害ボランティア補償制度の対象となる事故は、災害の復旧及び救援のために活動者が行う活動中の事故で、次に掲げるものとする。
(1) 賠償責任事故 活動者の過失により、他人の生命、身体又は財物に損害を与え、当該活動者(親権者等の監督義務者を含む。)が被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故
(2) 傷害事故 急激かつ偶然な外来の事故により、活動中に死亡し、又は負傷した事故

適用除外

第6条

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる事由に起因する損害については、その損害を補償しないものとする。
(1) 損害賠償責任事故
ア 活動者の故意
イ 地震、噴火、津波等の天災
ウ 航空機、自動車又は銃器の所有、使用、管理によるもの
エ 職業上の業務の遂行
オ 医療行為
(2) 傷害事故
ア 活動者の故意
イ 地震、噴火、津波等の天災
ウ 活動者の犯罪、闘争又は自殺行為
エ 海難救助活動、山岳救助活動又は銃器を使用する害獣駆除活動
オ 職業上の業務の遂行
カ 頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの
キ 活動者の心神喪失又は市長が指定する疾病

損害賠償責任事故の補償の内容

第7条

損害賠償責任事故の補償の内容は、次に掲げるところによる。
(1) 治療費、入院費、通院費、慰謝料、休業補償費、葬儀料、死亡による逸失利益、修理費などの損害賠償金
(2) 裁判、調停、仲裁等の争訟費用
(3) 事故発生後の損害防止軽減費用(応急救助費、護送費)

損害賠償責任事故の補償額

第8条

賠償責任事故のてん補の限度額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、1事故について5,000円を超える部分のうち、5億円までの範囲とする。

傷害事故の死亡保険金

第9条

活動者が、傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に死亡したときは、保険会社は、その法定相続人に対し、死亡保険金500万円を支払うものとする。

傷害事故の後遺障害保険金

第10条

活動者が傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、保険会社はその者に対して後遺障害保険金を支払うものとする。

2 後遺障害保険金は一時金とし、その額は500万円に別表1に定める障害の区分に応じ、それぞれ同表に定める割合を乗じて得た額とする。

傷害事故の入院保険金及び通院保険金

第11条

活動者が、傷害事故を原因として生活機能、業務能力の滅失又は減少を生じた場合において、当該事故後もその状態にあるときは、保険会社はその者に対し、入院保険金及び通院保険金を支払うものとする。

2 入院保険金及び通院保険金の額は、入院又は通院して、医師による治療に要した日数に応じ、次により支払うものとする。
(1) 入院保険金 事故の日から180日を限度として1日につき3,000円とする。
(2) 通院保険金 事故の日から180日までの間において90日を限度として、1日につき2,000円とする。

傷害事故の手術保険金

第12条

入院保険金が支払われる場合、その傷害の治療のため手術を受けたときは、入院保険金の日額に、手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額を手術保険金として支払うものとする。

登録

第13条

この制度の適用を受けようとする者は、厚木市災害救援ボランティア活動登録届(第1号様式)を市長に提出するものとする。

事故の報告

第14条

活動者(賠償責任事故の場合は、親権者等の監督義務者を含む。)は、第5条に規定する事故が発生したときは速やかに、厚木市災害救援ボランティア活動補償制度事故報告書(第2号様式)に必要書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受け、その内容に疑義がない場合は、厚木市災害救援ボランティア活動補償制度事故証明書(第3号様式、以下「証明書」という。)に、厚木市災害救援ボランティア活動補償制度事故報告書(第2号様式)の写し及び必要書類を添えて、保険会社に提出するものとする。

事故の判定等

第15条

市長は、前条第1項で定める報告書が提出された場合において、その内容に疑義がある場合は、厚木市災害救援ボランティア活動事故判定委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

2 委員会は、委員5人をもって組織し、委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 行政総務課長
(2) 財政課長
(3) 福祉総務課長
(4) 教育総務課長
(5) 災害ボランティア補償制度主管課長

委員会の構成等

第16条

委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は災害ボランティア補償制度主管課長とし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となるものとする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。

委員会の会議

第17条

委員会の会議は、委員長が召集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

5 委員長は、判定の結果を市長に報告するものとする。

通知等

第18条

市長は、委員会の判定に基づき、事故が災害ボランティア補償制度の適用に該当すると認められたときは、前条第2号に定める証明書を保険会社に提出し、該当すると認められないときは、その旨を活動者(賠償責任事故の場合は親権者等の監督義務者を含む。)に通知するものとする。

保険金の請求

第19条

損害賠償責任事故による保険金は、活動者(親権者等の監督義務者を含む。)と被害者との間で法律上の問題が解決した後、活動者(親権者等の監督者等を含む。)が保険会社に請求するものとする。

2 傷害事故による保険金は、死亡した者の法定相続人又は傷害を負った者が保険会社に請求するものとする。

その他

第20条

この要綱に定めのない事項は、保険契約に係る約款等、関係規定類の定めるところによる。

附則

この要綱は平成21年6月1日から施行する。

附則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成26年6月1日から施行する。

附則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和3年6月1日から施行する。

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