厚木市自治会長研修視察に伴う補助金交付要綱

更新日:2022年02月15日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、自治会組織の健全な運営とコミュニティー活動に必要な、幅広い知識を習得し、もって、行政との円滑な連絡調整を図ることを目的として実施する自治会長研修視察に係る経費の一部を補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助金の対象

第2条

 この要綱に定める補助金は、単位自治会長を対象とした自治会長研修視察事業に対し、交付するものとする。

補助金の額

第3条

 この要綱による補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

補助金交付の申請

第4条

 補助金の交付を受けようとする場合は、自治会連絡協議会長(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書

補助金額の決定及び交付

第5条

 市長は、前条の補助金交付申請を受理した場合は、事業計画書、その他、書類の内容を審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内において補助金額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金額を決定したときは、速やかに補助金交付決定書(第2号様式)により、その旨を申請者に通知する。

3 補助金の交付は前項による通知後、申請者の請求に基づき交付する。

補助金の交付時期

第6条

 補助金は、研修視察の実施に必要な準備期間等を考慮し、実施前に交付するものとする。

事業実施報告書の提出

第7条

 自治会長研修視察事業が終了したときは、申請者は、研修視察実施報告書(第3号様式)に収支決算書(第4号様式)を添えて、市長に報告しなければならない。

補助金の返還

第8条

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

  1. 申請者が、虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたものと認められるとき。
  2. 補助金の精算時において、補助金事業に係る支出額が、補助金額より少なくなったとき。

附則

 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和4年2月14日から施行する。

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