厚木市地域集会施設建設費等補助金交付要綱

更新日:2022年04月11日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、地域住民の福祉の向上の場となる地域集会施設の建設等の事業を実施しようとする自治会(複数の自治会で構成される団体を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において厚木市地域集会施設建設費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則( 昭和45年厚木市規則第5 号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域集会施設 自治会が所有し、又は借り受けて管理運営する集会所、公民館、自治会館等で、地域住民が集会等のコミュニティ活動に利用することができる施設をいう。
(2) 新築 新たに建物を建築し、又は既存の建物の全部を撤去して新たに建物を建築することをいう。
(3) 建物購入 地域集会施設として使用することを目的として、一棟の建物の中に構造上独立区分された専有部分と、その専有部分を所有するために必要な敷地利用権を併せて購入すること又は既にある建物を購入することをいう。
(4) 増改築 既存の建物の床面積を増加させ、又は建物の一部を取り壊して、新たに建築することをいう。
(5) 修繕 既存の建物又は設備等の一部が破損したものを修繕し、又は新しい設備等を取り付けることをいう。
(6) 借地 土地の地代を支払って地域集会施設用地として専用使用することをいう。
(7) 借家 建物の全部又はその一部分を、家賃を支払って地域集会施設として専用使用することをいう。
(8) 用地購入 地域集会施設用地として使用することを目的として土地を購入することをいう。
(9) 耐震改修 建物の耐震性能を向上させるため、梁(はり)、柱、基礎等の主体構造部について、耐震補強を行うことをいう。
(10) 冷暖房設備の設置等 地域集会施設内の室内の温度管理を行うため、壁掛け式の冷暖房設備を設置し、又は交換することをいう。
(11) LED照明器具の設置等 地球温暖化対策のため、地域集会施設内のLED照明器具を設置し、又は交換することをいう。

補助対象経費

第3条

補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域集会施設の建設等の事業に係る経費のうち、別表第1に定める経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県、公共的団体等から補助金等(地域集会施設の移転補償金を含む。)の交付を受けている場合は、前項に規定する経費から当該補助金等の額を控除した残額を補助対象経費とする。

補助対象外経費

第4条

地域集会施設の建設等の事業に係る経費のうち、別表第2に定める経費は対象外とする。

協議事項

第5条

補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、申請年度の前年度8月末日までに地域集会施設建設事業協議書を市長に提出し、協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域集会施設の機能を維持するために必要な修繕をしようとするときは、別に協議するものとする。

補助金の額

第6条

補助金の額は、別表第3に定めるところによる。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

交付の条件

第7条

補助金の交付を受けた自治会(用地購入の場合に限る。)は、登記完了後、5年以内に地域集会施設を建築するものとする。
2 2以上の自治会が共有する地域集会施設については、1団体として補助の対象とするものとする。

補助金交付申請

第8条

申請者は、補助金交付申請書に、事業計画書及び収支予算書のほか次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 新築の場合
ア 工事契約書の写し
イ 工事内訳明細書
ウ 土地所有者承諾書(借地の場合に限る。)
エ 位置図
オ 平面図及び立面図
カ 建築確認通知書の写し
キ 現況写真
(2) 建物購入の場合
ア 売買契約書の写し
イ 内訳明細書
ウ 位置図
エ 平面図及び立面図
オ 現況写真
(3) 増改築の場合
ア 工事契約書の写し
イ 工事内訳明細書
ウ 位置図
エ 平面図及び立面図
オ 建築確認通知書の写し
カ 現況写真
(4) 修繕(冷暖房設備及びLED照明器具の修繕を除く。以下同じ。)の場合
ア 見積書の写し
イ 現況写真
(5) 借地の場合
ア 賃貸借契約書の写し
イ 位置図
(6) 借家の場合
ア 賃貸借契約書の写し
イ 位置図
(7) 用地購入の場合
ア 土地売買契約書の写し
イ 位置図
ウ 公図の写し
エ 地積測量図
(8) 耐震改修の場合
ア 見積書の写し
イ 耐震診断結果報告書の写し
ウ 現況写真
(9) 冷暖房設備の設置等
ア 見積書の写し
イ 現況写真
ウ 既存の設備を交換する場合(現に故障しているものを交換する場合を除く。) にあっては、保証書、型番等設備の設置等から10年経過していることが分かる資料
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(10) LED照明器具の設置等
ア 見積書の写し
イ 現況写真
ウ 既存のLED 照明器具を交換する場合(現に故障しているものを交換する場合を除く。)にあっては、保証書、型番等器具の設置等から10年経過していることが分かる資料

事業の計画変更

第9条

補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 事業変更後の見積書
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認めるときは、事業計画変更承認通知書により交付決定者に通知するものとする。

補助金の交付

第10条

補助金は、補助事業が建物購入、借地、借家、用地購入、冷暖房設備の設置等及びLED照明器具の設置等の場合にあっては当該事業の完了前に交付し、新築、増改築、修繕及び耐震改修の場合にあっては当該事業の完了後に交付するものとする。この場合において、交付決定者は、請求書により市長に請求しなければならい。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

事業着手届及び事業完成届

第11条

交付決定者は、補助事業の着手後には事業着手届を、補助事業の完了後には事業完成届を速やかに市長に提出するものとする。ただし、補助事業が建物購入、借地、借家、用地購入、冷暖房設備の設置等及びLED照明器具の設置等の場合にあっては、この限りでない。

事業実績の報告

第12条

交付決定者は、市長が指定する日までに、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 工事完成写真又は購入建物現況写真(新築、増改築、修繕、耐震改修、冷暖房設備の設置等及びLED照明器具の設置等の場合に限る。)
(4) 領収書の写し
(5) 検査済証の写し(新築及び増改築の場合に限る。)
(6) 土地又は建物の登記簿謄本等取得を証する書類(新築、建物購入、増改築及び用地購入の場合に限る。)
2 市長は、前項の規定による事業実績の報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定する。この場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。

保有資産処分の制限

第13条

補助金の交付を受けた交付決定者は、補助金交付年度の翌年度から新築、建物購入及び用地購入の場合は10年間、増改築の場合は7年間、保有資産となる建物、土地等の不動産を処分することができない。
2 市長は、補助金の交付を受けた自治会が前項の規定に違反した場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

関係書類等の整備

第14条

補助金の交付を受けた交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保存するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間(新築、建物購入及び用地購入の場合は10年間、増改築の場合は7年間)保存するものとする。

自治会の法人化

第15条

市長は、自治会から地域集会施設の新築、建物購入又は用地購入に係る協議の申出があったときは、当該自治会に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に基づく認可申請を要請するものとする。

神社社務所等との分離

第16条

神社又は寺から敷地を借りて地域集会施設を新築等する場合は、地域集会施設と社務所等を分離するものとする。この場合において、神社等の敷地と地域集会施設の敷地を明確に区分しなければならない。

火災保険

第17条

市長は、自治会から地域集会施設の新築、建物購入又は増改築に係る補助の申請があったときは、当該自治会に対し、火災保険の加入を要請するものとする。

附 則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 厚木市地域集会施設建設費等補助金交付要綱(平成13年4月1日施行)は、廃止する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の厚木市地域集会施設建設費等補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後に設置等した冷暖房設備について適用する。
3 規則第4条第1項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から同年6月30日までに設置等した冷暖房設備に係る補助金の交付の申請にあっては、補助金交付申請書に領収証の写しその他補助対象経費に含まれることを証する資料を添えて、市長に提出するものとする。

附則

この要綱は、令和3年9月15日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年度にこの要綱の規定によりLED照明器具の設置を行うものに対する第5条第1項の適用については、同項中「申請年度の前年度8月末日まで」とあるのは、「市長が指定する日まで」とする。

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