厚木市市民協働事業選考委員会設置規程

更新日:2021年06月02日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

この規程は、厚木市市民協働事業提案制度実施要綱(平成21年6月1 日) の第8 条の規定に基づき、厚木市市民協働事業選考委員会( 以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

所掌事務

第2条

委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民協働事業の提案書類の選考に関すること。
(2) 提案書類の所管部署の指定に関すること。
(3) 市民協働事業終了後の事業の在り方に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めるもの。

組織

第3条

委員会は、別表の委員及び事業を主管する課長をもって組織する。
2 前項の委員が欠席する場合には、当該委員が指名する者を臨時に委員とする。

委員

第4条

委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は協働安全部長、副委員長は市民協働推進課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

会議

第5条

会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議事は、過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
3 会議は、非公開とする。
4 委員長は必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。

報告

第6条

会議は、その結果を市長に報告するものとする。

任期

第7条

委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。

庶務

第8条

委員会の庶務は、市民協働主管課が行う。

その他

第9条

この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分 役職名
委員長 協働安全部長
副委員長 市民協働推進課長
委員 企画政策課長
委員 財政課長
委員 教育総務課長

 

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